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ご存知ですか?

フリーランス法について

 発注事業者が受注事業者に対して業務委託を行う場合は、書面又は電磁的方法により取引条件を明示しなければならない「特定受託事業者に係る取引の適正化等 に関する法律」(「フリーランス法」)が2024年11月1日から施工されています。
今回はこちらの内容についてご報告いたします。

【概要】

 フリーランスが安定的に働くことができる環境を整備する目的で制定されたもので、2024年11月1日以後に事業者がフリーランスに対して業務委託をした場合は書面やメールなどで「取引条件の明示」をすることなどが義務付けられます。

【定義】
■業務委託

・事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む)又は情報成果物の作成を委託すること

・事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む)

■フリーランス

・個人であって、従業員を使用しないもの

・法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

「従業員を使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することをいいます。事業に同居親族のみを使用している場合は、「従業員を使用」に該当しないためフリーランスに該当します。同居親族が役員である場合は、における「他の役員」がいると考えるためフリーランスに該当しません。

【業務委託を行う発注事業者の義務・禁止項目】

①書面などによる取引条件の明示

②報酬支払期日の設定・期日内の支払い

③禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)

④募集情報の的確表示

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮

⑥ハラスメント対策に関する体制整備

⑦中途解除等の事前予告・理由開示
ただし、発注事業者や業務委託期間に応じて義務等の内容が異なります。

・発注事業者が従業員を使用していない場合:①

・発注事業者が従業員を使用しており、フリーランスへの委託期間が1か月未満の場合:①②④⑥

・発注事業者が従業員を使用しており、フリーランスへの委託期間が1か月以上6か月未満の場合:①②③④⑥

・発注事業者が従業員を使用しており、フリーランスへの委託期間が6か月以上の場合:①~⑦
また、「①書面などによる取引条件の明示」事項は以下となります。

・業務委託事業者及び特定受託事業者の名称

・業務委託をした日

・給付・役務の内容

・給付・役務提供の期日

・給付・役務提供の場所

・報酬の額及び支払期日

・(検査する場合は)検査完了日

・(現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること

MEMO
【交際費に含まれる贈答品について】

 贈答品とは、行事やお祝い事など相手に感謝の気持ちを込めて贈られる品物のことです。
 企業では主に取引先や得意先などに対する贈り物のことを指しますが、場合によっては従業員や消費者への贈り物も含まれます。この場合「交際費」「福利厚生費」「広告宣伝費」などの勘定科目が用いられます。
 取引先や得意先などに対する贈答品は交際費になりますが、すべての贈答品が経費計上できるわけではありません。下記の場合、交際費とは認められず、経費計上ができません。
①高額すぎる品物
 高額すぎる品物を贈答品とする場合、特に貴金属やアクセサリーなどは換金目的や自分用だと疑われやすいため税務署から否認される可能性が非常に高いです。贈答品は1万円程度を目安にすることをおすすめします。
②換金性の高い品物
 金券や商品券といったチケットやブランド品などは換金(=経費の水増し)目的に疑われやすく、税務署から厳しく指摘される要因にもなるため、贈答品にはおすすめできません。税務調査では、どんな贈答品を誰に渡したかを厳しくチェックされます。贈答品の内容と贈り先は明確に記録(多数の場合はリストを作成)して、贈った記録を確かに残しておくようにしましょう。その際、領収書も忘れずに保管してください。

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