令和6年度税制改正 所得税・個人住民税の定額減税について
今回は令和6年度税制改正のうち所得税・個人住民税の定額減税についてご報告致します。
・所得税
居住者の令和6年(2024年)分の所得税額から、その者の所得税額を上限とし特別控除の額を控除する。令和6年(2024年)分の合計所得が1,805万円以下の者が対象。
居住者・・・国内に住所を有し、または、現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
・個人住民税
納税義務者の令和6年(2024年)分の所得割の額から、その者の所得割の額を上限とし特別控除額の額を控除する。令和5年(2023年)分の合計所得が1,805万円以下の者が対象。
納税義務者・・・国内に住所を有する者
・所得税
本人3万円、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円
同一生計配偶者・・・居住者の配偶者・親族等で、その居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下である居住者
扶養親族・・・配偶者以外で納税者に扶養されている親族
・個人住民税
本人1万円、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円
控除対象配偶者・・・前年の合計所得金額が1,000万円以下である個人住民税の納税義務者の配偶者で、その納税義務者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者(国外居住者を除く)
・給与所得者
所得税:令和6(2024)年6月1日以後最初に支給される給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から特別控除の額を控除する。
個人住民税:令和6(2024)年6月の給与支給時には特別徴収は行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を、令和6(2024)年7月から令和7(2025)年5月まで、それぞれ給与を支給する際毎月徴収する。
・事業所得者
所得税:令和6(2024)年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額(3万円)を控除する。
個人住民税:令和6(2024)年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額を控除する。
MEMO
【確定申告の内容を間違えてしまった場合について】
確定申告の内容が間違っていた場合、修正を行う必要がございます。間違いに気付いた時期によって修正方法が異なるため、注意が必要です。
確定申告期限内に誤りに気付いた場合
改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出します。確定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。
確定申告期限後に誤りに気付いた場合(税額を実際より多く申告していたとき)
税額を実際より多く申告し、納税した場合は、更正の請求を行います。その請求内容が正当と認められると、納め過ぎた税金が還付されます。
確定申告期限後に誤りに気付いた場合(税額を実際より少なく申告していたとき)
税額を実際より少なく申告していた場合、修正申告を行います。税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税又は35%の重加算税がかかります。
国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどして、正確に確定申告を行いましょう。