新宿監査法人
新宿会計(香港)有限公司
アクセス
サイトポリシー
税務情報
ご存知ですか?

会社法改正について④

 今回は2019年12月4日に成立した会社法の一部改正のうち株主総会資料の電子提供制度についてご報告致します。

<概要>

 株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度(株主総会資料の電子提供制度)を新たに設けることとしています。
 株主総会資料の電子提供制度において、株主総会資料のウェブサイトへの掲載を開始する日については、株主総会の日の3週間前の日又は招集の通知を発した日のいずれか早い日とすることとしています。

<対象会社>

 上場会社への導入が義務付けられております。

<留意点>

 電子提供制度をとる場合でも、株主総会の日の2週間前までに、株主総会招集通知を発送しなければなりません。この株主総会招集通知には、株主総会の日時・場所等のほか、電子提供制度をとっている旨が記載され、法務省令において、その情報を掲載するウェブサイトのアドレスを記載することが定められる見込みです。
 また、議決権行使書面の記載事項について電子提供制度を取った場合は、株主が議決権行使書面をダウンロード・印刷する等した上で会社にこれを郵送し、議決権を行使することとなり一定の手間が生じるため、議決権比率の低下が生じる可能性があります。役員の選任や特別決議を要する議案等の定足数が求められる議案については定足数不足により決議が成立しなくなる恐れがあります。
 なお、株主総会の招集通知に際して株主に議決権行使書面を交付する事ができ、この場合には議決権行使書面に記載すべき事項について、電子提供制度をとることを要しません。
 また、インターネットを利用することが困難である株主の利益に配慮し、株主は、株式会社に対し、株主総会資料に記載すべき事項を記載した書面の交付を請求することができることとしています。

<施行日>

 施行日は公布日から3年6か月以内となっており具体的な日付は決まっておりません。

MEMO
【交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長等】

 交際費の損金不算入制度について、適用期限が2年延長されるとともに接待飲食費に係る損金算入の特例対象法人に対して資本金による除外規定が設けられました。
 法人が支出した※交際費等については、原則として、損金不算入とされていますが、以下の2つの特例が設けられており、それぞれ改正されました。
 ①中小法人について、その支出した交際費等の額のうち定額控除限度額(800万円)までの損金算入ができる特例(下記②の特例と選択適用)
  →適用期間が2年、延長されました。
 ②法人の支出した交際費等について、その支出した交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%までを損金算入することができる特例(大法人も選択可能)
  →対象法人から資本金の額等が100億円を超える法人を除外した上、適用期限が2年延長されました。
※交際費等とは、交際費の他に、接待費、機密費その他の費用で得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出をいいます。適用時期は令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

Raison d’etre of an auditing firm
監査法人のレーゾンデートル
更に詳しく
HOME - 法人案内 - サービス - 香港事務所 - 採用情報 - お問合せ - リンク - アクセス - サイトポリシー
新宿税理士法人 - 税務情報 - マンスリーカルチャー - アジアの風   ホットライン

Copyright (c) Shinjyuku Audit Corporation. All rights reserved.