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令和6年度税制改正 個人所得課税概要について

令和5年12月14日に与党より「令和6年度税制改正大綱」が公表されました。
今回は個人所得課税の主な改正内容についてご報告致します。詳細な内容は次回以降にご報告致します。

【個人所得課税】

・所得税・個人住民税の定額減税
 居住者の令和6年分の所得税額及び所得割の額から特別控除の額(所得税3万円、個人住民税3万円)を控除する。

・扶養控除等の見直し
 16~18歳の扶養控除額が所得税38万円から25万円、住民税33万円から12万円に減額される。

・生命保険料控除の拡充
 23歳未満の扶養親族がいる場合は、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円に引き上げられる。

・住宅ローン控除
 子育て世帯等に対する控除の拡充が行われる。

・税制適格ストックオプションに係る優遇措置の拡大
 権利行使により交付される株式の保管委託要件の緩和、1年あたりの権利行使価額の限度額の引き上げ、社外高度人材に係る要件の緩和が行われる。

・エンジェル税制
 譲渡所得の特例について、投資方法に、一定のストックオプションの行使により直接投資すること、一定の信託を通じて株式を取得することが追加される。

MEMO
【在宅勤務に要した従業員が負担した通信料について】

 新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務を導入している企業は多くあります。今回は、従業員が負担した通信費について、業務のために使用した部分の計算方法について、ご案内いたします。

所得税の課税対象か?
 基本使用料やデータ通信料などについては、業務のために使用した部分を合理的に算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。また、通話料については、通話明細書により業務のために使用した通話に係る料金が確認できるため、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

合理的な算式

従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等 × その従業員の1か月の在宅勤務日数該当月の日数 × 1 2 = 業務のために使用した基本使用料や通信料等

※算式の「1/2」については、睡眠時間(8時間)を除いた時間の全てにおいて均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、算出しています。

 従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないものを支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要がありますので、注意しましょう。

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