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税務情報
ご存知ですか?

【第8回法人税】平成28年税制改正大綱について

 今回は平成28年税制改正大綱のうち、前回ご紹介できなかった点につきご案内していきます。内容は、交際費と役員給与の2点となります。

【交際費】

 交際費については平成26年の改正で損金算入の範囲が広がり、1人あたり5,000円を超える飲食その他これに類する行為のために要する費用であっても50%までは損金として認められる事になりました。(中小法人等においては年間800万円との選択適用)  平成26年の改正時では当該制度の期限は平成28年3月31日となっておりましたが、今回の平成28年の改正で期限が2年間延長し、平成30年3月31日まで適用となりました。

【役員給与】

 役員給与の損金不算入の規定は、役員給与の支給の恣意性の排除の観点から、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つを定め、適正な課税の実効性を保つため制定されたものです。しかし、特に利益連動給与については損金算入のために厳格な要件が定められているため、経営者のインセンティブを確保するための柔軟な報酬設計が困難な状況となっているとの指摘がなされていました。

 税額控除の具体的な内容は以下の通りです。

  改正前 改正後
定期同額給与 毎月一定額の給与を支給 改正なし
事前確定届出給与 支給時期・額を事前に税務署に届け出ており、その通りに支給 一定の譲渡制限株式を交付する場合、事前の届出が不要※1、3
利益連動給与 非同族会社であり、算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する情報を基礎とした客観的な方法 ROE、その他利益に関する一定の指標が含まれる事が明確化※2

※1、2共に「一定」という単語が使われていますが、具体的な内容は明らかになっておりません。利益連動給与は改正前では具体的な算定方法の指標が明示されていませんでしたが、改正によりROE(当期純利益÷株主資本)が明示されました。
※3平成28年4月1日以降に交付の決議がなされる譲渡制限株式に適用されます。

MEMO
【消費税の簡易課税制度について】

 簡易課税制度とは、消費税の計算方法のひとつです。  一般的な消費税の計算方法は、売上に係る消費税額から仕入等に係る消費税額を差し引いて計算します。これを本則課税といいます。
 一方、簡易課税制度は実際の仕入に係る消費税額を計算せず、業種別に決められた仕入率(みなし仕入率)で消費税を計算します。
 このため、2つの計算方法のうち節税となる方法を選ぶことができます。ただし、簡易課税制度の適用を受けるためには、①課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること、②この適用を受ける「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出していること、の2つの要件を満たしていなければなりません。
 仮に簡易課税制度選択届出書を提出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合にはその課税期間は簡易課税制度の適用を受けることができません。
 また一度簡易課税制度を選択した場合、2年間は必ず適用しなければなりません。簡易課税制度の適用を止める場合には、止めたい課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
  2つのうち、より節税となる方をしっかり検討して選ぶ必要があります。

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