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令和6年度税制改正 外形標準課税の見直しについて

 令和6年度税制改正において、外形標準課税の見直しが実施されました。今回はこちらの内容についてご報告いたします。

【外形標準課税制度】

 外形標準課税は事業税の一種です。法人の行う事業に対して課税する事業税は、法人が事業を行うにあたって享受する行政サービスの経費負担としての性格を有しており、仮に赤字であったとしても享受したサービスに対応する税額は支払うべきとの考え方のもと、これに応える課税方式が所得以外の外形基準を課税標準とする制度をいいます。
 法人事業税のうち、資本金1億円超の法人に対して、収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)と単年度損益との合計額を課税標準とする付加価値割と、資本金等の額を課税標準とする資本割から構成されています。

【見直し内容】

 減資を行い外形標準課税の対象(資本金1億円超)から免れる事例が多くなったことへの対応として、判定指標である資本金に加え、資本金+資本剰余金の合計額を指標とする追加基準が設けられました。

【追加基準】

 ① 前事業年度に外形標準課税対象法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金及び資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税対象となります。

 ② 施行日(2025年4月1日)以後最初に開始する事業年度について、①にかかわらず、以下(ⅰ)(ⅱ)の事業年度に外形標準課税対象法人であって、当該施行日以後最初に開始する事業年度に資本金1億円以下で、資本金及び資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税対象となります。
(ⅰ)公布日(2024年3月30日)を含む事業年度の前事業年度
(ⅱ)公布日(2024年3月30日)の前日に資本金が1億円以下の場合は、公布日以後最初に終了する事業年度

【適用時期】

2026年4月1日以降開始事業年度から適用されます。

MEMO
【従業員への昼食補助について】

 従業員に対する昼食補助について、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、福利厚生費として認められ、給与として課税されません。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

②次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 例えば従業員に対して5,000円の昼食補助を行い、このうち従業員自身が2,500円を負担している場合、企業の負担は半分の2,500円です。この場合は2つの要件をどちらも満たしているので、福利厚生費として経費計上が認められます。
 一方、従業員に対して5,000円の昼食補助を行い、このうち従業員自身が2,000円を負担している場合、企業の負担は3,000円です。この場合は②の要件を満たしていますが、①の要件は満たしていません。そのため、食事の価額の5,000円から従業員自身が負担している金額の2,000円との差額の3,000円が、給与として課税されます。

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