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令和6年度税制改正 生命保険料控除の拡充について

 令和6年度税制改正において、生命保険料控除を拡充する方向で見直しが検討されました。最終的な決定は令和7年度の税制改正で行われる予定ですが、今回はこちらの内容についてご報告致します。

【内容】

 23歳未満の扶養親族がいる場合には、所得税において新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。ただし、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金の合計適用限度額は現行の12万円から変更されません。

■旧契約(平成23年12月31日以前に契約した生命保険契約等)

区分 限度額(現行) 限度額(改正)
一般生命保険料 所得税 5万円
個人住民税 3.5万円
変更なし
個人年金保険料控除 所得税 5万円
個人住民税 3.5万円
合計(①+②) 所得税 10万円
個人住民税 7万円

■新契約(平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等)

区分 限度額(現行) 限度額(改正)
一般生命保険料 所得税 4万円
個人住民税 2.8万円
所得税 6万円23歳未満の扶養親族がいる場合(いない場合は4万円))
個人住民税 2.8万円
介護医療保険料控除 所得税 4万円
個人住民税 2.8万円
所得税 4万円
個人住民税 2.8万円
個人年金保険料控除 所得税 4万円
個人住民税 2.8万円
所得税 4万円
個人住民税 2.8万円
合計(①+②+③) 所得税 12万円
個人住民税 7万円
所得税 12万円(合計限度額に変更はない
個人住民税 7万円
MEMO
【医療費控除の対象となる通院費について】

 医療費控除の対象となる「医療費」には、通院費も含まれます。医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされています。

公共交通機関(電車やバスなど)
 医療費控除の対象になります。領収書は不要ですが、いつ電車やバスを利用したのかを記録しておくようにしましょう。ただし、定期券がある場合については、その区間の料金は対象外です。

タクシー代

 医療費控除の対象には含まれません。ただし、急病のためにやむを得ず利用した場合など、公共交通機関が利用できない場合を除きます。

自家用車で通院する場合のガソリン代等

 医療費控除の対象とはなりません。医療費控除の対象となる交通費は公共交通機関などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。したがって、ガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。

 医療費の領収書の提出又は提示は不要ですが、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管する必要がある点に留意しましょう。

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