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税務情報
ご存知ですか?

令和7年度税制改正大綱 新リース会計基準について

 企業会計基準委員会(ASBJ)が令和6年9月13日に公表した新リース会計基準(企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等)について、令和7年度税制改正大綱では、一定の整備を行うことが示されました。今回はこちらのいわゆるリース税制の内容についてご報告いたします。

【新リース会計基準】

・会計処理
 借手の会計処理として、原則、すべてのリースについて使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上するとともに、使用権資産に係る減価償却費を計上し、リース負債に係る利息相当額を原則利息法で各期に配分します。

・法人税法上の対応
 借手の法人税処理について、オペレーティング・リース取引に係る契約に基づき支払う金額のうち「債務の確定した部分の金額」が、その確定日の属する事業年度の損金となります。つまり、新リース会計基準における使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る利息相当額を費用計上する会計処理は認められないため、改正後は申告調整が必要となります。

【設例】

下記条件を前提とした場合の申告調整額は以下の通りとなります。
リース期間:5年
リース料総額:60,000千円
割引率:2%

  1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 総額
リース料 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000
現在価値 10,869 11,086 11,308 11,534 11,765 56,562
減価償却費 ※1 11,312 11,312 11,312 11,312 11,314 56,562
支払利息 ※2 1,131 914 692 466 235 3,438
申告調整額 ※3 443 226 4 -222 -451 0

※1 56,562(現在価値総額)÷5(リース期間)
※2 リース料-現在価値
※3 減価償却費+支払利息-リース料 正の場合、加算 負の場合、減算

MEMO
【2025年(令和6年分)の確定の変更点について①】

 確定申告書の作成における大きな変更点は5つあります。今回は定額減税についてご案内いたします。
 2024年に定額減税が実施されたことにより、今年限りになりますが『定額減税欄』が追加されました。定額減税は令和6年分のみの措置として実施され、定額減税額のほうが多く、所得税や住民税の所得割から減税額が控除しきれなかった場合は、令和7年に控除しきれなかった額を市区町村から給付するしくみになっています。
 年末調整のみで完結する場合は問題ありませんが、確定申告が必要な場合は記載時に注意が必要です。確定申告書に正しく記載をしなかったり、記載漏れをしてしまった場合は、給付漏れになる可能性もありますのでご注意ください。

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