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相続時精算課税制度及び暦年課税制度の見直し

 前回、前々回にご報告した通り令和5年度税制改正にて「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」の見直しが行われました。今回はこちらの内容のうち「相続時精算課税制度」における基礎控除額と「暦年課税制度」における加算対象財産から控除できる100万円についてより詳しくご報告致します。

■相続時精算課税制度

 基礎控除額110万円が創設(現行:基礎控除額なし)されます。同一年中に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合には、各特定贈与者からの贈与額に応じて按分した金額が基礎控除額となります。
 具体的な按分計算式は未定であり、今後の政令に規定される予定ですが、以下のようになると考えられます。
・110万円×各特定贈与者からの贈与額÷各特定贈与者からの贈与額の合計額

■暦年課税制度

 相続開始前の贈与の期間が延長され、相続開始前7年以内(現行:3年以内)に取得した贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算することになります。また、相続開始前3年以内に取得した贈与財産以外の財産(延長された4年間に取得した贈与財産)については、その贈与財産の価額の合計額から100万円を控除できます。この100万円については、贈与者ごとの贈与財産の価額から控除することになります。
 延長された4年間に取得した贈与財産がそれぞれA:200万円、B:500万円、C:700万円の場合、相続税の課税価格に加算する金額はそれぞれ以下の通りとなります。
・A:200万円-100万円=100万円
・B:500万円-100万円=400万円
・C:700万円-100万円=600万円

MEMO
【創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給について】

 創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

創業記念などの記念品
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円以下(税抜き)であること。
(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用
(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

 ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額が給与として課税されます。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

この機会に福利厚生費として処理できる条件を把握しておきましょう。

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