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法人税基本通達の一部改正
(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)について

 4月11日付けで定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いの見直しを目的とした法人税基本通達の一部改正案がパブリックコメントに付されました。この背景には、これらの保険の支払保険料は全額が損金に算入される上、解約時の返戻率を高く設定することで解約ありきの保険契約による節税効果を謳った法人向けの保険商品が金融庁、国税庁から問題視されていたことが挙げられます。今回はこの改正の内容についてご報告致します。
 具体的な損金算入額については次回以降にご報告致します。

改正案の概要

① 定期保険及び第三分野保険(定期保険等)の保険料に関する原則的な取扱い

② 定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い

③ 従来、商品類型ごとに取扱いを定めていた個別通達の廃止

主な内容

① 定期保険及び第三分野保険(定期保険等)の保険料に関する原則的な取扱い
 従来の定期保険の取扱いに第三分野保険の取扱いを加え、②に該当する場合を除き、期間の経過に応じて損金の額に算入する。

② 定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い
 以下の条件に当てはまる定期保険等の保険料については、原則として最高解約返戻率に応じて損金の額に算入する。
・最高解約返戻率 50%を超えるもの
・契約者 法人
・被保険者 法人の役員又は使用人(これらの者の親族を含む)
・保険期間 3年以上

③ 個別通達の廃止
本通達の改正と同時に、下記個別通達が廃止となる。

・「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」(H20.2.28付課法2-3)

・「法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて」(S54.6.8付直審4-18)

・「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」(H元.12.16付直審4-52、直審3-77)

・「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」(H13.8.10付課審4-100)

・「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」(H24.7.27付課法2-5、課審5-6)

適用時期

未定
 なお、本通達案の内容どおりに改正が行われた場合でも、この改正の内容が適用されるのは、通達改正日以後の契約に係る定期保険等の保険料ですので、通達改正日前の契約に係る定期保険等の保険料については、従前どおりの取扱いとなります。

MEMO
【軽減税率の対象科目について②】

 おもちゃ付きのお菓子のように食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産のことを「一体資産」といいます。一体資産のうち、①税抜価額が1万円以下であること②食品の価額の占める割合が3分の2以上であることに該当するものは全体が軽減税率の対象となります。
ただし、一体資産は「一の資産の価格のみが提示されているもの」に限られます。よって下記のような場合は一体資産とならないため、軽減税率の対象外となります。

・食品と食品以外の資産を組み合わせた商品について、詰め合わせた商品の価格とともに個々の商品価格を内訳として提示している場合

・よりどり3品○○円など顧客が自由に組み合わせることが出来るようにして販売している場合

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