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会社法改正について

 会社法の一部を改正する法律が2019年12月4日に成立し、同月11日に公布されました。この法律は2021年3月1日から施行されます(一部は2022年施行予定)。今回はこの改正内容についてご報告致します。

【改正項目】

<2021年3月1日施行>

◆株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備 ※1
◆社外取締役の活用 ※2
◆取締役の報酬に関する規律の見直し
◆会社補償及び役員等のために締結される保険契約に関する規律の整備
◆社債の管理に関する規律の見直し
◆株式交付制度の創設
◆取締役等の責任を追及する訴えの和解
◆議決権行使書面等の閲覧請求に関する拒絶事由の明文化
◆新株予約権に関する登記事項についての規律の整備
◆取締役の欠格事由の整備

<2022年施行予定>

◆株主総会資料の電子提供制度
◆支店の所在地における登記の廃止

※1 株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備
株主が同一の株主総会において提出することが出来る議案の数を10までとする上限を新たに設けることとしています。

※2 社外取締役の活用
①業務執行の社外取締役への委託
 マネジメントバイアウト(経営陣買収)や親子会社間取引等の株式会社と取締役の利益が相反する場面において、取締役が業務執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社はその都度、取締役会の決議によって、社外取締役に業務執行を委託することが出来ることとしています。この場合に、社外取締役は委託された業務の執行をしても資格を失わないこととしています。

②社外取締役設置の義務付け
 (1)監査役会を置き、株式の譲渡制限がない(2)資本金が5億円以上または負債総額200億円以上の大会社(3)有価証券報告書の提出義務がある、これら3要件をいずれも満たす会社は社外取締役の設置を義務付けることとしています。
 その他の改正内容につきましては、次回以降にご報告致します。

MEMO
【令和3年 法定調書のe-tax等による提出義務化の基準引き下げについて】

 令和3年提出分から電子申告義務化対象となる法定調書の基準が引き下げられます。
 令和2年12月31日以前は法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が「1,000枚以上」であるものについては、e-taxまたはCDなどの光ディスク等による提出が必要でした。令和3年1月1日からは法定調書の種類ごとに前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が「100枚以上」であるものについては、e-taxまたはCDなどの光ディスク等による提出が必要です。

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