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ダイレクト納付について

 ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておけば、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者自身の名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。国税は以前よりダイレクト納付の制度がありましたが、2019年10月から「地方税共通納税システム(el-Tax)」が開始し、住民税など地方税もダイレクト納付が可能となっています。

【利用までの流れ】

 e-Taxの利用開始手続が行われていることが前提となり、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を所轄する税務署へ書面で提出する必要があります。国税と地方税どちらも届出書を提出して一か月ほどで利用可能となります。

【納付方法】

 納付は、電子申告等をした後のメッセージボックスに格納される受信通知から、「今すぐ納付」か「納付日を指定して納付する」を選択して、口座引き落としとなります。また、税理士が納税者に代わって電子申告とともにダイレクト納付の手続まで行うこともできます。

【納付予納】

 申告所得税及び復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及び地方消費税に関しては、ダイレクト納付を利用することで、確定申告時に納付することが見込まれる金額を、事前に任意の納付日と納付額を設定し、あらかじめ納付をしておくことが可能です。資金繰りに不安がある場合など計画的な納税がしたい方におすすめです。

【留意事項】

・手数料
👉 不要です。

・領収書
👉 発行されません。領収書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で現金で納付してください。

・納付書
👉 ダイレクト納付をご利用される場合、確定申告用の納付書は送付されません。

MEMO
【地方法人課税における新たな偏在是正措置について】

 地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化を踏まえ、①特別法人事業税、②特別法人事業譲与税が創設され、新たな地方税体系が構築されます。
① 特別法人事業税
 消費税率10%段階において、法人事業税(所得割・収入割)の一部(法人事業税の30%)が分離され、特別法人事業税(国税)とされます。改正後においても、法人事業税と特別法人事業税を合算すると、改正前の税額とおおむね同額となります。

  改正前 改正後
法人事業税
(所得割・収入割)
法人事業税
(所得割・収入割)
特別法人事業税
(創設)
資本金1億円超
の普通法人
3.6% 1% 税額の260%
資本金1億円以下
の普通法人
9.6% 7% 税額の37%
収入金額課税
対象法人
1.3% 1% 税額の30%

②特別法人事業譲与税
 特別法人事業税の税収(全額)が都道府県に譲与されます。人口を譲与基準として、不交付団体に対しては譲与制限の仕組みが設けられます。

適用時期は、①令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、②令和2年度から適用となっています。

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