ご存知ですか?
令和2年度税制改正要望について
各府省庁が取りまとめた令和2年度税制改正要望が明らかとなりましたので、今回はこの内容についてご報告致します。具体的な内容につきましては、税制改正が決定次第ご報告致します。
・経済産業省
拡充:連結納税制度の見直し(法人税)
新設:第三者への事業承継の促進に資する税制措置(法人税、所得税)
延長:交際費課税の特例措置の延長(法人税) 等
・金融庁
拡充・延長:NISA制度の恒久化(所得税)
新設:積み立てNISA奨励金の非課税措置(所得税) 等
・国土交通省
拡充:外国人旅行者向け消費税免税制度(消費税)
延長:長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例(所得税、法人税) 等
・厚生労働省
拡充・延長:医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例措置(相続税・贈与税)
新設:基金拠出型医療法人における負担軽減措置(所得税) 等
・環境省
拡充・延長:省エネ再エネ高度化促進税制(法人税、所得税) 等
・内閣府
拡充・延長:企業版ふるさと納税(法人税、法人住民税、事業税)
地方における企業拠点の強化を促進する税制措置(法人税、所得税) 等
・文部科学省
拡充:個人が学校法人等に対して寄附を行った場合における税額控除の控除率の引き上げ(所得税) 等
MEMO
【消費税率の引き上げに伴う対応②】
消費税率10%への引き上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅借入金等特別控除の特例創設により控除期間が3年延長となりました。
個人が消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合、住宅借入金等特別控除の控除期間が現行の10年間から13年間になります。なお、11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の範囲で控除額の上限が設けられ、下記のいずれか少ない金額の税額控除が適用できます。
住宅区分 | 税制措置 | |
1~10年目【現行】 | 11~13年目【改正案】 | |
一般住宅 | 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1% | ①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
②建物購入価格(税抜4,000万円を限度)×2%÷3
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認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1% | ①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
②建物購入価格(税抜5,000万円を限度)×2%÷3
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東日本大震災の被災者等に係る再建住宅 | 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1.2% (居住年により、住宅借入金等の年末残高の限度額が異なります。) |
①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1.2%
②建物購入価格(税抜5,000万円を限度)×2%÷3
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