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固定資産税減税の特例について

 新型コロナウイルスの影響により売上高が一定割合減少している中小法人等への支援措置として、2021年度の固定資産税・都市計画税の減免特例があります。今回はこの特例についてご報告致します。

【対象法人等】

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人
・個人の場合は従業員1,000人以下
 ただし、同一の大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人は除きます。

【減免額】

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上合計の対前年同期比で判定し、減免率は以下の通りです。

減 少 率 減 免 率
50%以上 100%
30%以上50%未満 50%
【適用方法】

 税理士・会計士などの認定経営革等支援機関等に以下の①~③について確認依頼を行い、その確認に基づき同機関等に対象資産の所在する市町村等が定める様式の申告書を発行してもらうことが必要です。なお、この様式の申告書は令和3年1月中に必要書類(収入源を示す書類)を添えて市町村等に申告する必要があります。

①中小法人等であること
②令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上合計が前年同期比で一定割合以上減少していること
③特例対象家屋の居住用・事業用割合

MEMO
【持続化給付金は課税?非課税?】

 持続化給付金は、『感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。』とされており、非課税のようにみえますが、課税対象となります。
 経理処理が必要となりますので、経理上は「雑収入」として計上しておけば問題ありません。個人事業主やフリーランスの方は所得税が、法人には法人税の課税対象となります。
 ただし、持続化給付金は売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象として給付されています。よって、ほとんどの場合は固定費などで損失を上回ることになりますので、課税はされないことになります。
 また、所得税や法人税、地方税では課税対象となりますが、消費税は非課税となります。

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