【第16回法人税】地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について
今回は平成28年度税制改正において創設された地方創生応援税制(以下、企業版ふるさと納税)についてご案内させていただきます。
(概要)
企業版ふるさと納税とは、地方の活性化という趣旨のもと法人が国の認定を受けた地方公共団体の地方創生事業に対して寄附を行った際に、既存の寄附金損金算入措置に加え、新たに当該寄附額の3割相当額が税額控除される税制上の優遇措置です。具体的な税負担軽減額は100万円を寄附した場合(法人税率30%とする)、既存の30万円(100万円×30%)に今回創設された税額控除額の30万円(100万円×3割)を加えた60万円となります。
(税制措置の内容)
税額控除の具体的な内容は以下の通りです。
控除額 | 控除額上限 | |
①法人住民税 | 寄附額の20% | 法人住民税法人税割額の20% |
②法人税 | ①から控除しきれなかった額 | 寄附額の10%もしくは法人税額の5% |
③法人事業税 | 寄附額の10% | 法人事業税額の15% |
(留 意 点)
・今回創設された企業版ふるさと納税を利用するには国から認定を受けた地方公共団体の地方創生事業に対して寄附を行う必要があります。認定事業につきましては内閣府地方創生推進事務局のHPをご覧ください。
・主たる事務所又は事業所が所在する地方公共団体への寄附については当該税制の対象とはなりません。
・対象となる寄附額は1度の寄附につき10万円以上となります。
MEMO
【登録免許税について】
登録免許税とは、土地や建物等の所有権の保存・移転などの登記、各種法律上の権利等の登記や免許などを受ける際にかかる税金のことです。
納税義務者は登記等を受ける者になりますが、対象者が2人以上いる場合は連帯して納付をする義務を負います。
税額は登記などの種類によって異なり、価額に税率を乗ずるもの、1件当たりの定額になっているものなどがあります。また、住宅を取得した際に受ける保存登記や移転登記などには登録免許税が軽減される特例があります。
登録免許税はあらかじめ現金で納付し、その領収書を登記などの申請書に貼り付けて納税します。しかし、場合によっては登記などの申請書に収入印紙を貼り付けて納税することができます。この場合、収入印紙には消印しないこととなっていますのでご注意下さい。時折、消印をして大騒ぎされている光景をみますので。