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人材確保等促進税制、所得拡大促進税制について

 令和4年度税制改正において、いわゆる賃上げ税制(大企業:人材確保等促進税制、中小企業:所得拡大促進税制)が改組されました。今回は令和4年4月1日以降開始事業年度から適用されるこちらの内容についてご報告致します。

【大企業】
項目 改正前 改正後
適用要件 新規雇用者給与等支給額≧新規雇用者比較給与等支給額×102% 継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×103%



上乗せなし 控除対象新規雇用者給与等支給額×15% 控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
加算 適用年度の教育訓練費の額≧前期教育訓練費の額×120% 5%加算 適用年度の継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×104% 10%加算
適用年度の教育訓練費の額≧比較教育訓練費の額×120% 5%加算
最大控除率 20% 30%
控除上限 適用年度の法人税額の20% 変更なし
【中小企業】
項目 改正前 改正後
適用要件 適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者比較給与等支給額×101.5% 変更なし



上乗せなし 控除対象雇用者給与等支給増加額×15% 変更なし
加算 下記の①及び②の要件を満たす場合
①適用年の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×102.5%
②枠下にあるのいずれかを満たす場合
10%加算 適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者比較給与等支給額×102.5% 15%加算
適用年度の教育訓練費の額≧前期教育訓練費の額×120% 10%加算
最大控除率 25% 40%
控除上限 適用年度の法人税額の20% 変更なし

.適用年度の教育訓練費の額≧前期教育訓練費の額×110%

.適用年度終了の日までに、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って、経営力向上が確実に行われたものとして証明されたこと

MEMO
【少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直しについて】

 令和4年度の税制改正により、即時償却や一括償却資産に該当する資産から「貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産」が除外されることとなりました。

全ての企業 10万円未満 取得価額の全額を損金算入
(即時償却)
20万円未満 3年間で均等償却
(残存価額なし)
中小企業者等のみ 30万円未満 取得価額の全額を損金算入
(年間300万円以内)

 今回の改正で、10万円未満の貸付け用少額減価償却資産は損金算入できなくなります。また、20万円未満の貸付け用少額減価償却資産も均等償却ができません。
 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」で認められている、30万円未満の少額減価償却資産についても貸付けの用に供したものは、損金算入が認められなくなりました。
 ただし「主要な事業として行われる場合を除く」とあるので、リースやレンタル事業者・不動産賃貸業者など貸付を主要な事業として行う少額資産については対象になりません。

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