新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について
令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。今回はこの特例の一部についてご報告致します。
なお、本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。
【納税猶予制度の特例】
<内 容>
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方を対象に1年間、国税の納付を猶予することができるようになります。担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。
<対象者>
以下①②のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問わず)が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期比で概ね20%以上減少していること。
② ⼀時に納税を行うことが困難であること。
(注)「⼀時に納税を行うことが困難か」どうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
<対象となる税>
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納付期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。これらのうち、既に納付期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
<申請手続>
関係法令の施行から2か月後、又は、納付期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。必要な申請書類は法案が成立次第、HP等でご確認ください。
MEMO
【令和元年度における税制改正について③】
1月より引き続き、3つ目の改正は「中小企業における災害に対する事前対策のための設備投資に係る税務上の措置」についてです。
この税制は新たに設立されました。中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえ、事前対策を促進する観点から中小企業等経営強化法の改正を前提とする事業継続力強化計画(仮称)に基づいて、中小企業が行った防災・減災設備への投資を対象に特別償却ができる制度が創設されました。
対象者は中小企業庁より事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けた中小企業・小規模事業者です。事業者が作成した事前対策のための計画を経済産業大臣が認定し、認定計画に含まれる設備の導入に対して税制措置が適用されます。
≪事業対策を強化するために必要な防災・減災設備≫ | ||
対象設備 | 取得価額 | 設 備 例 |
機械装置 | 1台または1基/100万円以上 | 自家発電機、排水ポンプ など |
器具備品 | 1台または1基/30万円以上 | 照明器具、制震・免震ラック など |
建物付属設備 | 一の価額が60万円以上 | 貯水タンク、止水版、 防火シャッター消火設備、 排煙設備 など |
対象設備への投資に対する特別償却は20%になります。
適用時期は、改正中小企業等経営強化法の施行日(令和元年7月16日)から令和3年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合に適用されます。