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会社法改正について③

 今回は前回に引き続き2019年12月4日に成立した会社法の一部改正についてご報告致します。

<社債の管理に関する規律の見直し>

①社債管理補助者制度の創設
 会社が、社債を発行する場合において、社債管理者を定めることを要しないときは、社債管理者よりも権限及び裁量が限定された社債管理補助者を定め、社債権者による社債の管理を補助することを委託することができる社債管理補助者制度を新たに設けることとしています。

②社債権者集会
 社債権者集会の決議により、社債に係る債務の全部又は一部の免除をすることができることを明確化することとしています。
 また、社債権者集会の目的である事項について提案がされた場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなすこととし、かつ、その場合には社債権者集会の決議についての裁判所の認可を受けることを要しないこととしています。

<株式交付制度の創設>

 他の株式会社を買収しようとする株式会社(買収会社)がその株式を対価とする手法により円滑に当該他の株式会社(被買収会社)を子会社とすることができるように、買収会社が被買収会社をその子会社とするために被買収会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として買収会社の株式を交付することができる株式交付制度を新たに設けることとしています。

MEMO
【価格表示について】

 令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が義務化されます。店頭の値札や棚札、チラシやカタログ、広告などどのような表示媒体でも対象となります。
 例えば「100円+税」という表示は3月31日までは有効となります。しかし、4月1日からは「110円」もしくは「108円」といった税込価格での表示が必要となります。また、税込価格が表示されていれば、消費税額や税抜価格の併記も可能です。ただし、税抜価格の文字を大きくして税込価格の表示を小さくしたり、背景色と同色にするなどといった不明瞭な表示をした場合は違反とみなされる場合があります。
 飲食店は店内飲食とテイクアウトでは価格が異なります。この場合はどちらか片方の価格表示でも消費税法の規定には違反しませんが別の規定違反に該当する恐れがありますので、「店内飲食の場合(もしくはテイクアウトの場合)は税率が異なりますので、価格が変わります。」といった内容を店舗内の目立つ場所に掲示するとよいでしょう。

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