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ご存知ですか?

【第9回法人税】棚卸資産評価損について

 今回は棚卸資産の評価損について説明いたします。法人税法では恣意性の排除を1つの理由として、単に物価の変動、建値の変更、過剰生産等を原因とした評価損は損金不算入となります。しかし、法人税法では以下の一定の事実を定め、それに基づく場合には損金として認められます。

・資産が災害等により著しく損傷、または品質の低下をした場合
下線部の例示として法人税法基本通達9-1-5では、「破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと」があげられています。

  具体例としては、サンプル品などが考えられます。

・資産が著しく陳腐化した場合
下線部の例示として法人税法基本通達9-1-4では「棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態」を前提に以下の2つがあげられています。

  (1)いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
(2)当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

  具体例としては、(1)年度が過ぎたカレンダーやその年の干支が描かれた包装箱、(2)モデルチェンジが行われ旧式化した家電などが考えられます。

 例えば謹賀新年や賀正などが書かれた包装箱は季節商品ですが毎年使えるものなので、その価額が今後回復しないと認められる状態とは言い切れません。そのため、損金として認められない可能性があります。

MEMO
【消費税の修正申告・更正の請求について】

税務署長に申告書を提出した後、申告書の記載内容に誤りがあることに気付いた場合はどのようにすればよいでしょうか。

 申告書の提出期限内に気付いた場合には、税額の増減にかかわらず訂正のための申告書を提出することができます。ですが、申告書の提出期限後に気付いた場合は追加納付するか還付されるかによって提出する申告書は異なります。

 まず還付金を受け取った後で気づいた際に、税額が実際より少なすぎたり還付金が多すぎたりした場合は消費税の修正申告書を提出することによって訂正することができます。この場合、誤りに気付いたら出来るだけ早く修正申告を行ってください。税務署から申告税額の更正を受けたりすると新たに納める税額の他に過少申告加算額がかかります。(税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。)
 この過少加算額の金額は新たに納めることになった税金の10%相当額になります。ただし新たに納める税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合はその超えている部分について、15%になります。

 逆に還付金を受け取った後で気づいた際に、税額が実際よりも多すぎたり還付金が少なかったりした場合は、更生の請求をすることによって訂正を求めることができます。更正の請求は、更正前と更正後の所得金額、税額、請求をする理由などを記載した「消費税及び地方消費税の更正の請求書」を税務署長に提出して行います。更正の請求ができる期間は原則として、法定申告期限から5年以内となっています。

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