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平成31年度税制改正大綱 移転価格税制の見直しについて②

 前回は平成31年度税制改正で行われた国内法における移転価格税制の見直しについて、対象となる無形資産の明確化、独立企業間価格の算定方法の整備をご報告いたしました。
 今回は評価困難な無形資産に係る取引(特定無形資産取引)に係る価格調整措置の導入についてご報告いたします。

主な内容

① 評価困難な無形資産に係る取引(特定無形資産※1取引)に係る価格調整措置の導入
 特定無形資産取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測と結果が相違した場合には、税務署長は、当該特定無形資産取引に係る結果及びその相違の原因となった事由の発生の可能性を勘案して、当該特定無形資産取引に係る最適な価格算定方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更生等をすることが出来るとされています。ただし、上記により算定した金額と当初取引価格との相違が20%を超えていない場合は、この限りではありません。

※1 特定無形資産の定義
特定無形資産とは以下の要件を全て満たす無形資産をいいます。
・独自性があり重要な価値を有するものであること
・予測収益等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること
・独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるものであること

② 適用免除要件
 国税当局の職員が1または2に掲げる書類の提出等を求めた日から一定期間内に法人からその書類の提出等があった場合には、価格調整措置は適用されません。

  • 1 ⅰ特定無形資産取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測の詳細を記載した書類
  • ⅱ当該予測と結果が相違する原因となった事由が災害等であり、取引時においてその発生を予測することが困難であったこと、または取引時において当該事由の発生の可能性を適切に勘案して独立企業間価格を算定していたことを証する書類
  • 2 特定無形資産の使用により生ずる非関連者収入が最初に生じた日を含む事業年度開始の日から5年を経過する日までの間の予測収益の額と実際収益の額との相違が20%を超えていないことを証する書類
MEMO
【消費税及び地方消費税と軽減税率について】

 平成31年10月1日より消費税率の引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
 消費税及び地方消費税の税率は現行の8%(うち地方消費税は1.7%)から10%(うち地方消費税は2.2%)に引き上げられます。同時に、10%への税率引き上げに伴う低所得者への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
 軽減税率制度の実施に伴い、平成31年10月1日からの消費税等の税率は、以下の表のとおりとなり、軽減税率8%と標準税率10%の複数税率となります。

平成31年10月1日(軽減税率制度実施)
  軽減税率 標準税率
消費税率 6.24% 7.80%
地方消費税率 1.76%
(消費税額の22/78)
2.2%
(消費税額の22/78)
合計 8.00% 10.00%

次回以降は、軽減税率の対象品目や日々の業務での対応点などをお知らせします。

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