令和6年度税制改正 賃上げ促進税制 中小企業向けについて
令和6年度税制改正において、賃上げ促進税制が強化されました。今回はこちらの中小企業向けの内容についてご報告いたします。大企業向けについては、次回以降にご報告いたします。
改正前 | 改正後 | |||
資本金 | 区分 | 資本金 | 従業員数 | 区分 |
1億円超 | 大企業 | 1億円超 | 2,000人超 | 大企業 |
2,000人以下 | 中堅企業 ※1 | |||
1億円以下 | 中小企業 | 1億円以下 | - | 中小企業 |
※1従業員数2,000人以下の法人のうち、その法人と支配関係がある法人とあわせて、常時使用する従業員数の合計数が10,000人を超える法人は中堅企業から除外され、大企業と判定されます。
最大の税額控除率が40%から45%へ拡大されます。また、当期の税額から控除できなかった額は、5年間の繰越しができることとした上で、適用期限を3年延長します。
外形標準課税の適用を受ける中小企業者等においては、雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加する場合に、付加価値割の課税標準から雇用者給与等支給額の増加額を控除できることとします。
項目 | 改正前 | 改正後 | ||||
適用要件 | 適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5% | |||||
控 除 率 |
給与等の増加割合 | 1.5% 以上 |
15% | |||
2.5% 以上 |
30% | |||||
上乗せ加算 | 教育訓練費の増加割合が10%以上 | 10%加算 | 教育訓練費の増加割合5%以上かつ教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上 | 10%加算 | ||
- | 以下のいずれか※1欄外に記載 | 5%加算 | ||||
最大控除率 | 40% | 45% | ||||
控除限度額 | 適用年度の法人税額の20% | |||||
控除限度超過額の繰越 | 不 可 | 5年間 (繰り越しする事業年度において、雇用者給与等支給額が前年度の雇用者給与等支給額を超える場合) |
※1
・プラチナくるみん認定
・プラチナえるぼし認定
・くるみん認定
・えるぼし認定
【適用時期】
2024年(令和6年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までの間に開始する事業年度
MEMO
【法人カードのポイントの会計処理について】
法人カードのポイントの会計処理は、ポイントが貯まったときではなく、ポイントを使用したときに行います。国税庁では、法人カードのポイントの使用にあたって、「値引処理」または「両建処理」で会計処理を行うとしています。
例えば200円の文房具を購入した際に100ポイントを使用し、残り100円を小口現金で支払った場合は下記の仕訳になります。
●「値引処理」=ポイント使用分を値引きと考えた場合
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
消耗品費 | 100 | 小口現金 | 100 |
●「両建処理」=ポイント使用分を雑収入と考えた場合
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
消耗品費 | 200 | 雑収入 | 100 |
小口現金 | 100 |
ポイントの所有権はカードの契約名義人である法人にあるため、従業員などが個人的に使用した場合は、業務上横領の罪に問われる可能性があります。会社で使用する備品と私物を混ぜて法人カードで決済してしまうケースもあるため、あらかじめ管理方法を徹底するよう心掛けましょう。