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高速道路料金のインボイス対応について

 10月からインボイス制度が始まりました。インボイス制度では、3万円未満の少額取引についても仕入税額控除を受けるためには原則、インボイスの交付を受け保存する必要があります。これには例外があり、公共交通機関の運賃や自動販売機、コインロッカーなどの使用料はこれまで通り領収書等は不要となりますが、高速道路料金についてはインボイスが必要となります。
 今回は料金所とETCそれぞれの支払いパターンに分けてインボイスの交付対応の状況についてご報告致します。

【基本的な考え】
料金所/ETC 支払方法 インボイスの交付等対応
料金所(窓口、精算機) 現金 料金所において、適格簡易請求書として「領収書」や「利用証明書」を交付
クレジットカード
ETC ETCクレジットカード等(クレジットカード会社等発行) WEB上の「ETC利用照会サービス」において、「利用証明書」(PDF)を電子適格簡易請求書として交付
利用者は「利用明細書」を電子データ保存又は出力し紙保存(電子帳簿保存法上は電子データ保存)
ETCパーソナルカード(ETCパーソナルカード事務局が発行) 事務局から適格請求書として請求書を送付
ETCコーポレートカード(NEXCO東日本、中日本、西日本3社が発行) NEXCO等の利用した高速道路の会社から適格請求書として請求書を送付
【留意点】

 ETCクレジットカード等を利用した場合は、全ての高速道路の利用に係る「利用証明書」が必要となります。取得・保存が困難な際は、個々の高速道路利用の内容がわかるETCクレジットカードの「クレジットカード利用明細書」(高速道路の利用に係る内容が判明するものに限り、取引年月日や取引の内容、対価の額が分かる利用明細データ等を含む)と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る「利用証明書」をダウンロードして併せて保存することで、仕入税額控除が認められます。また、「利用証明書」は基本的にWEB上からダウンロードすることになるため、電子帳簿保存法の対象となります。

MEMO
【電子帳簿保存法について①】

 電子帳簿保存法の正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。

電子帳簿保存法の区分

保存区分 対象事業者
1. 電子帳簿等保存 希望する事業者が対象
2. スキャナ保存 希望する事業者が対象
3. 電子取引データ保存 所得税と法人税を申告するすべての事業者が対象

 電子データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められています。これにより、2024年1月1日以後にやり取りする電子取引データについては、紙で保存することが原則できなくなります。次回は「電子取引データ保存」についてご案内いたします。

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