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新型コロナウイルスに関し従業員に対し事業者から見舞金支給された場合の取り扱いについて

 国税庁ホームページにて「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が公表されています。以前にもこの内容について報告させていただきましたが、今回は情報が更新された内容について報告させていただきます。

<内 容>

 新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当します(所得税法9条1項17号)。

① その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること

② その見舞金の支給額が社会通念上相当であること

③ その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

【条件①について】

心身に加えられた損害につき支払を受けるものの具体例は、次のとおりです。

・従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの

・緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者の従業員等で次のいずれにも該当する者が支払を受けるもの(注1)

●多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事している者

●緊急事態宣言前と比較して相当程度心身に負担がかかっていると認められる者

(注1) 緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限ります。

【条件②について】

見舞金の支給額が社会通念上相当であるかどうかは、次の点を踏まえ判断することになります。

・その見舞金の支給額が、従業員等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、そのことが事業者の慶弔規程等において明らかにされているか

・その見舞金の支給額が、慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるか

【条件③について】

次のような見舞金は役務の対価たる性質を有していないものには該当しません。

・本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの

・感染の可能性の程度等にかかわらず従業員等に一律に支給するもの

・感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者にのみ支給するもの

・支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの

MEMO
【利子税・還付加算金等の割合の引き下げ】

 市中金利の実勢を踏まえ、利子税および還付加算金の割合が0.5%引き下げられます。
 なお延滞税(注)については、延滞利息としての性格や滞納を防止する機能等の観点からその水準が維持されます。ただし、納税を猶予する場合の延滞税については、利子税・還付加算金と同様に割合が引き下げられます。

(注)「延滞税」・・・
税金が定められた期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて加算される利息に相当する税金のこと。

  内 容 改正前 改正後
利子税 法人税における申告期限の延長に係る納付、相続税の延滞等の場合に約定利息として課税 ※貸出約定平均金利
+1.0%
※貸出約定平均金利
+0.5%
還付加算金 国から納税者への還付金に付される利息
納税猶予等の
延滞税
事業廃止等、納税者の納付能力の減退といった状態に配慮し軽減

※「貸出約定平均金利」・・・
日本銀行が公表する前々年10月~前年9月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均で財務大臣が告示するもののこと。

令和3年1月1日以後の期間に対する利子税・還付加算金等について適用されます。

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