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会社法改正について②

 今回は前回に引き続き2019年12月4日に成立した会社法の一部改正についてご報告致します。

<取締役の報酬に関する規律の見直し>

 ①上場会社等の取締役会は、定款または株主総会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容が具体的に定められていない場合には、その内容についての決定方針を定めなければならないこととしています。
 ②取締役の報酬等として当該株式会社の株式又は新株予約権を付与しようとする場合には、定款又は株主総会の決議により、当該株式又は新株予約権の数の上限等を定めなければならないこととしています。
 ③上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払い込み等を要しないこととしています。
 ④事業報告において取締役の報酬に関する下記内容の充実化が図られます。
・ 報酬等の決定方針に関する事項
・ 報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・ 取締役会の決議による報酬等の決定の委任に関する事項
・ 業績連動報酬等に関する事項
・ 職務執行の対価として株式会社が交付した株式又は新株予約権等に関する事項
・ 報酬等の種類ごとの総額

<会社補償及び役員等のために締結される保険契約に関する規律の整備>

 ①会社補償が適切に運用されるように、補償契約を締結するための手続や補償をすることができる範囲等を明確にするなど、会社補償に関する規定を新たに設けることとしています。
 ②会社役員賠償責任保険(D&O保険)が適切に運用されるように、契約の締結に必要な手続等を明確にするなど、役員等のために締結される保険契約に関する規定を新たに設けることとしています。

MEMO
【令和3年 確定申告の変更点について】

 今年の確定申告の提出期限は新型コロナウイルスの影響で、4月15日(木)までに延長されました。 今回の確定申告は4つの大きな変更点がありますので、ご注意ください。
1.基礎控除の見直し
 これまではすべての人が一律38万円の控除を受けることができましたが、2020年分からは合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円になります。2,400万円を超える人は段階的に控除額が少なくなり、2,500万円を超える人は0円となります。
2.配偶者控除・扶養控除の判定基準の見直し
 2020年分からは配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件が48万円以下となります。
配偶者特別控除の配偶者の合計所得金額の要件も、従来の38万円超~123万円以下から、48万円超~133万円以下に10万円ずつ引き上げになりました。扶養親族の合計所得金額の要件も従来は38万円以下でしたが、2020年分から48万円以下となりました。
3.ひとり親に関する控除の見直し
 2020年度からは男性向けの寡夫控除が廃止され、新たに「ひとり親控除」が創設されました。今までの寡婦(寡夫控除)は婚姻歴がある人を対象にしたもので、未婚のシングルマザーは控除が受けられませんでした。「ひとり親控除」では婚姻歴に問わず、35万円の控除が受けられるようになります。この控除を受けられる要件は、同一生計の子がいること(子の合計所得金額48万円以下)、合計所得金額が500万円以下であること、事実婚に該当する相手がいないこととなります。シングルファーザーについてはひとり親控除でカバーされるので寡夫控除は廃止されました。一方で寡婦控除はシングルマザーではなくても離婚・死別経験がある人が控除を受けられるように残されています。また、ひとり親控除の創設に伴い、「特別の寡婦(控除額35万円)」は廃止されました。
4.青色申告特別控除の控除額の変更
 複式簿記による記帳の場合の控除額が65万円から55万円に引き下げられました。しかし、e-taxによる電子申告を行い、電子帳簿保存を行う場合にはこれまでと同様に65万円の控除を受けることができます。

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