ご存知ですか?
【第31回法人税】 平成30年度税制改正大綱について
平成29年12月14日(木)に平成30年度税制改正大綱が公表されました。今回の税制改正は所得税については「働き方改革」、法人税については「生産性革命」の実現を税制面から後押しする内容となりました。今回は大法人(資本金1億円超)向けの法人税の改正内容をピックアップしてご案内致します。
所得拡大促進税制の改組
- ・内容
- 税額控除の割合が、給与等支給増加額の10%(法人税額の10%を限度)から15%(法人税額の20%を限度)に増加
- ・要件
- ①平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が3%以上であること
- ②国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であること
- ・適用時期
- 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において適用
情報連携投資等の促進に係る税制の創設
- ・内容
- 一定のソフトウェア、それを利用した機械装置及び器具備品の取得価額に対する30%の特別償却と5%の税額控除の選択適用
- ・要件
- ①生産性向上のための臨時措置法(仮称、以下同法)の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の革新的データ活用計画(仮称)の認定を受けたソフトウェアであること
- ②ソフトウェア、機械装置、器具備品の取得価額の合計額が5,000万円以上であること
- ・適用時期
- 同法の施行の日から平成33年3月31日までに取得した上記資産に対して適用
税務手続の電子化等の推進
- ・内容
- 法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出について、電子情報処理組織を使用する方法(e-tax)により提供しなければならない
- ・適用時期
- 平成32年4月1日以降に開始する事業年度から適用
MEMO
【青色申告者の記帳・帳簿等の保存制度について】
1年間に生じた所得金額を正確に計算して申告をするためには、日々の収入金額や必要経費に関する取引状況の記帳と取引の際に作成をした書類や受領した書類の保存が必要となります。
青色申告者は原則として、正規の簿記の原則(一般的に複式簿記)により記帳を行わなければなりません。しかし、簡易簿記でも記帳して良いことになっています。
帳簿書類の保存期間は下記のとおりです。
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 (※) |
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その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※前々年分の所得金額が300万円以下の場合は5年
帳簿書類をハードディスクなどに記録して電子データのままで保存できる制度がありますが、この制度の適用を受けるためには一定の要件があり、あらかじめ所轄税務署長の承認を受ける必要があります。