新型コロナウイルスと定期同額給与における業績悪化改定事由について
定期同額給与とは、法人が役員に対して支給する給与に関して、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもののことを言います。定期同額給与の改定を行う場合は一定の時期に行う必要がありますが、例外的に業績悪化改定事由に該当する場合は、一定の時期に限らずに減額が認められます。今回は国税庁より新型コロナウイルスの影響による業績悪化改定事由の例示が開示されたのでこれについてご報告致します。
<定期同額給与の改定時期>
・原則
その事業年度の開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(※1)
※1 3月経過後に改定が行われる場合でも、それが特別な事情により行われる場合は定期同額給与の改定として認められます。特別な事情とは、新型コロナウイルスの影響により株主総会の延期が余儀なくされたことで申告期限の個別延長を受けている場合などが挙げられます。
・例外
業績悪化改定事由があればいつでも行うことができます。
<業績悪化改定事由の例示>
・実際に業績が悪化している場合
新型コロナウイルスの影響によりイベント等の開催が中止になり収入が減少し、家賃や従業員への給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむをえず役員給与を減額しなければならない場合は、業績悪化改定事由に該当するとしています。
また、家賃や従業員への給与等の支払いが困難な場合に限定せず、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化し、資金繰りが困難な場合にも業績悪化改定事由に該当するなど弾力的な対応が執られるようです。
・業績悪化が見込まれる場合
現状では、売上等の数値的指標が著しく悪化していなくても、今後の事業活動の見通しが立たず、役員給与の減額等の経営改善策を講じなければ、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避な場合も、業績悪化改定事由に該当するとしています。
MEMO
【令和元年度における税制改正について⑤】
1月より引き続き、5つ目の改正は『中小企業向けの租特における「みなし大企業」の範囲の見直し』についてです。中小企業向け租税特別措置等における「みなし大企業」の判定について、「みなし大企業」に該当した場合、中小企業向けの租税特別措置の適用が受けられなくなります。また、「みなし大企業」の判定に当たってはその判定対象となる法人の発行済株式または出資から、その有する自己の株式または出資が除外されることとなりました。
≪みなし大企業の判定における大規模法人の範囲の拡大≫
改正前 | 改正後 | |
大規模法人の定義 | ・資本金または出資金の額が1億円超の法人 ・資本金または出資を有しない法人で常時使用従業員数が1,000人超の法人 |
・資本金または出資金の額が1億円超の法人 ・資本金または出資を有しない法人で常時使用従業員数が1,000人超の法人 ・大法人の100%子法人 ・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式または出資の全部を保有されている法人 |
※大法人とは、資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上である法人、相互会社もしくは外国相互会社(常時使用従業員数が1,000人超のものに限る)または受託法人をいいます。
以上の改正は平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。