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新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長について

 オミクロン株の感染拡大に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、簡易的な方法で申告・納付期限の延長が可能となりました。今回はこちらについてご報告させていただきます。

■延長後の申告期限
・令和3年分の【個人】申告所得税、贈与税、消費税
・令和4年1月以降に法定期限を迎える【個人】相続税、【法人】法人税、地方法人税、消費税、源泉所得税
➡令和4年4月15日(金)

■延長方法
 申告書の右上余白または摘要欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記すれば延長することができます。特段、延長のための申請書等を提出する必要はございません。
 なお、令和4年4月16日以降に延長する場合は、「やむを得ない理由」がある上で、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。この「やむを得ない理由」ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による場合には、その特性に鑑み、幅広く認められ、国税庁のFAQでは、次のような理由が紹介されています。

・納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が、感染症に感染した等の事情により、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと

・次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

➡経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

➡学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

➡新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと

■納付期限
申告期限を延長した場合、納付期限は申告書等の提出日となります。

MEMO
【医療費控除について】

 オミクロン株の急速な感染拡大により、令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の確定申告について令和4年3月15日(個人事業主の消費税の確定申告は令和4年3月31日)までの期限に申告が困難であった場合、令和4年4月15日まで簡易な方法により申告・納付期限を延長することになりました。
 大きな病気をしていなくても、この一年間薬局で買い物をする機会は多かったのではないでしょうか。
 本人及び本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一年間に支払った医療費の合計額が10万円を超えた場合には、所得税の還付を受けることができます。
 一般に医療費に該当するものとしては、風邪薬、鎮痛剤、胃薬、湿布薬、体温計などです。栄養剤やビタミン剤、歯磨き粉などは医療費に該当しません。また、薬用石鹸は該当しませんが、液体消毒用は医療費に該当します。同じ用途の薬等でも、含まれる成分によって該当したりしなかったりしますので、今一度確認が必要です。

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