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令和5年度税制改正大綱

 令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が公表されました。今回は公表された項目の一部の概要についてご報告致します。詳細は次回以降にご報告致します。

■法人税

・中小法人等の軽減税率の特例の適用期限の延長
 課税所得800万円以下の部分に対する税率を19%から15%とする特例の適用期限が2年間延長されます。

・DX投資促進税制の見直しと延長
 DX認定基準を改定し、人材促進・確保等に関連する事項を要件化するなど、一定の見直しがされたうえで2年間延長されます。

■消費税

・小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるインボイス発行事業者は、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割の金額とすることが出来ます。確定申告書への付記のみで適用可能となります。(適用:令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する課税期間)

・中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
 下記のいずれかに該当する事業者は、対価が1万円未満の課税仕入については、インボイスの保存が無くても帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を認めることになります。(適用:令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間に行う課税仕入)
〇基準期間(その事業年度の前々年度)における課税売上高が1億円以下である事業者
〇特定期間(前事業年度の開始の日から6か月間)における課税売上高が5,000万円以下である事業者

・少額な返還インボイスの交付義務の見直し
 税込価格が1万円未満の売上返還については、返還インボイスの交付義務が免除になります。(適用:令和5年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等に係る対価返還)

■次年度以降に検討する制度

・外形標準課税のあり方
 資本金1億円以下への減資を中心とした要因により外形標準課税の対象法人が2/3まで減少しており、対象から外れている大規模な法人について制度の見直しを検討します。具体的な適用時期は未定となります。

・防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
 我が国の抜本的な防衛力強化を目的として、安定的な財源を確保するために、令和6年以降の適切な時期に下記の内容で措置が講じられる予定です。
〇法人税:法人税額に対して税率4~4.5%の付加税を課します。中小法人に対する配慮として課税標準となる法人税額から500百万円を控除します。
〇所得税:所得税額に対して税率1%の付加税を課します。復興所得税率は1%引き下げるとともに課税期間を延長します。
〇たばこ税:3円/1本相当の引き上げを行います。

MEMO
【インボイス制度下の旅費交通費の取り扱いについて①】

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。旅費交通費に関するものについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる一例について、ご案内いたします。

●公共交通機関である鉄道を利用した場合のインボイスの保存と仕入税額控除の要件とは?
 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、インボイスの交付義務が免除されているため、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。その際、帳簿には通常の記載事項に加え、「3万円未満の鉄道料金」などと記載をする必要があります。
 一方、3万円以上の公共交通機関を利用した場合には、その利用に係るインボイスの保存(乗車券など)が必要となります。しかし、公共交通機関を利用した際、乗車券は回収される場合があります。その際は、帳簿に通常の記載事項に加えて、相手方(公共交通機関)の住所と入場券等と記載することにより、3万円以上でも帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかの判定は、切符1枚ごとの金額や、月まとめなどの金額ではなく、1回の取引の税込価格が3万円未満かどうかで判定します。
 例えば、2名が出張するケースで、1名あたり1万7千円の切符を2枚同時に購入した場合は3万4千円となり、インボイスの保存が必要となります。

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