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新型コロナウイルスワクチンの職域接種に関する取り扱いについて

 国税庁ホームページにて「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が公表されています。新型コロナウイルスワクチンの職域接種に関する内容が更新されましたので、今回はこちらについて報告させていただきます。

【関連会社及び取引先も職域接種の対象とし会場準備費用の負担を求めない場合の取り扱い】

・法人税法上の寄附金又は交際費との関係

 会場準備費用は、関連会社及び取引先の従業員等もワクチン接種を受けることで社内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止され、今後の業務遂行上の著しい支障の発生を防止するための費用であり、会社の業務遂行に必要な費用と考えられます。
 そのため、関連会社や取引先に負担を求めないとしても、負担相当額は法人税法上の寄附金又は交際費等には該当せず損金となります。

・給与所得との関係
会社が負担した会場準備費用が役員や従業員の給与として課税される事はありません。

【職域接種に係る会場までの交通費の取り扱い】

 接種会場までの交通費については、職務命令に基づき出張する場合の旅費交通費と同等と考えられるため、相当な額であれば所得税法上非課税として取り扱われます。

【ワクチン接種証明書の取得費用の取り扱い】

 海外出張の際に接種証明書が必要となるとの理由で取得するなど、接種証明書の取得が業務遂行上必要であると認められる場合には、役員や従業員に対する給与には該当しません。

MEMO
【ふるさと納税のワンストップ特例制度について①】

 ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
 申請条件は、確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であり年間寄付先が5自治体以内の人になります。(6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度を受けることができます。)
 ふるさと納税をする都度、ワンストップ特例申請書の提出が必要です。その際、申告内容が変わった場合は期日までに変更届出書の提出が必要になります。
 また、確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効となります。
 今年(1/1~12/31)までに寄付した自治体は翌年の1月10日が申請期限となりますので、それまでにワンストップ特例申請書と必要書類を寄付した自治体へ送りましょう。

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