【第12回法人税】 寄付金について
今回は法人が行う寄付についてご案内いたします。法人税法上では寄付金の納付先に応じて一定の限度額を設け、その範囲内において損金として認められます。法人税法上の寄付金は以下の様に分けることができます。
①国や地方公共団体に対する寄付金及び指定寄付金
②特定公益増進法人に対する寄付金
③上記以外の寄付金(一般の寄付金)
①国や地方公共団体に対する寄付金及び指定寄付金
当該寄付金は支払った全額が損金として認められます。また、指定寄付金とはNGO等に対する寄付金が挙げられます。
②特定公益増進法人に対する寄付金
当該寄付金は一定の限度額を設け損金として認められます。損金算入限度額は以下の小さい方の金額となります。
(1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
(2)〔資本金等の額 ×当期の月数/12×3.75/1000+ 所得の金額 ×6.25/100〕×1/2
特定公益増進法人とは例えば、独立行政法人、社会福祉法人等の事をいい、資本金等の額とは資本金と資本剰余金の合計額の事をいいます。
③上記以外の寄付金(一般の寄付金)
当該寄付金も一定の限度額を設け損金として認められます。損金算入限度額は以下の様になります。
〔資本金等の額 ×当期の月数/12×2.5/1000+ 所得の金額 ×2.5/100〕×1/4
また、上記②の特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めて計算することができます。
MEMO
【確定申告の青色申告と白色申告の違いについて】
確定申告には2種類の青色申告と1種類の白色申告があります。
青色申告は帳簿を複式簿記で管理していれば「65万円の特別控除」、簡易簿記で管理していれば「10万円の特別控除」を受けることができます。青色申告は白色申告に比べて手間がかかりますがその分、節税効果が高いものになります。
一方、白色申告は青色申告の申請を行っていない人が使用しなければならない申告制度です。白色申告には特別控除がなく、平成26年分からはすべての白色申告者に帳簿付けが義務づけられました。
申告をする金額が多い人や確定申告が複数年続く場合は青色申告をお勧めします。
ただし、青色申告の制度を受けるには申告をしようとする年の3月15日まで税務署に申請書類を提出し、承認を受けることが必要となります。また3月15日を過ぎてしまうと65万円の特別控除を受けられませんので提出期限にはくれぐれもご注意ください。