【第24回法人税】法人設立届出書等に関する手続の簡素化について
今回は、平成29年度の税制改正により平成29年4月1日以降に行われた法人の設立等と納税地の異動(変更)に係る手続が簡素化されたため、この事についてご案内させていただきます。
(法人の設立等)
法人の設立等にあたり登記事項証明書を添付した法人設立届出書等を納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますが、今回の改正により、円滑な設立・解散手続という趣旨から以下の届出書等に対して登記事項証明書の添付が不要になりました。
・法人設立届出書
・外国普通法人となった旨の届出書
・収益事業開始届出書
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
・法人課税信託の受託者となった旨の届出書
・表示事項省略(異なる表示の)承認申請書
・営業等開始・休止・廃止申告書
・営業等承継申告書
(納税地の異動)
納税地を異動(変更)した場合は、異動前と異動(変更)後の双方の所轄税務署長に異動届出書等の提出が必要でしたが、今回の改正により、円滑な納税環境の整備という趣旨から以下の届出書について異動(変更)後の所轄税務署長への提出が不要となりました。
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・法人税の異動に関する届出書
MEMO
【所得税-扶養控除について】
扶養控除は16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除のことです。一定の要件を満たしている扶養親族がいれば扶養控除として申請ができ、所得税や住民税が軽減されます。
扶養控除額は、扶養親族の年齢や同居をしているか・していないかによって異なります。19歳から22歳までは特定扶養親族となり、控除額が38万円から63万円に変更されますので、申告の際には注意してください。16歳未満の子供の場合は所得税も住民税も控除対象にはなりませんが例外的に住民税が控除対象になる場合もあるので、年末調整・確定申告を受ける際には住民税に関する事項の16歳未満の扶養親族欄に記載することとなっています。
70歳以上の扶養親族は老人扶養親族となり、同居をしている場合は58万円、同居をしていない場合は48万円と控除額が異なります。