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税務情報
ご存知ですか?

勘定科目内訳明細書の改訂について

 法人税の確定申告時の提出書類の一つである勘定科目内訳明細書の様式が改訂されました。 令和6年3月1日以後終了事業年度から既に適用されていますが、こちらの内容 についてご報告いたします。

【内容】

 勘定科目内訳明細書の新様式においては、インボイスの登録番号又は法人番号を記載すれば、旧様式で記載が必要とされた取引先の名称又は氏名及び所在地又は住所を省略できるようになりました。

  ①登録番号又は法人番号 ②名称又は氏名及び所在地又は住所
新様式 記載 ①を記載の場合は省略可
旧様式 - 記載

 旧様式においては、取引先の名称等及び所在地等の記載を申告法人が行っていたため、新様式における登録番号等に紐づく名称等及び所在地等と必ずしも一致しないケースが考えられます。例えば、取引先の所在地等について、旧様式で申告法人が取引先のホームページや名刺の情報を基に記載していた所在地等と、取引先の登録番号に紐づいた所在地等が異なっていた場合です。新旧様式で記載された名称等や所在地等が一致しなかったとしても、登録番号等に紐づけられた情報から名称等や所在地等の真正性等が把握できることから、情報の差異が生じても問題はないとのことです。

【その他の改訂内容】

 勘定科目内訳明細書ではありませんが、法人事業概況説明書の様式改訂後の表(おもて)面には電子帳簿保存法の適用状況を把握する欄、裏面には年末調整関係書類の電子化の状況を把握する欄が新設されています。

MEMO
【クリスマスやお正月などで使用する飾り物について】

 会社や店舗の玄関口や店頭などに飾るクリスマスツリーや正月飾りなどを購入した場合、経費としての費用処理が可能となります。
 原則消耗品費として計上しますが、毎年使用することを前提として、なおかつ購入金額が10万円以上の場合は備品などで資産計上を行い、減価償却を行う必要があります。
 また鏡餅などを飾る目的ではなく、福利厚生や贈答品として購入した場合には福利厚生費や交際費で計上します。
 購入ではなくレンタル品を使用する場合には、設置費用や撤去費用も合わせて賃借料で処理しますが明細がわかるように請求書や領収書を保管しておくことをお勧めします。

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