家賃支援給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国から地代・家賃(賃料)の負担を軽減する家賃支援給付金が支給されます。
今回は、この家賃支援給付金についてご報告致します。
【給付対象者】
以下の要件をすべて満たす事業者に対して給付金が支給されます。
① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
② 2020年5月~12月の売上高について、次のいずれかを満たすこと
・1カ月で前年同月比▲50%以上
・連続する3カ月の合計で前年同期比▲30%以上
③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給付金額】
申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍となります。ただし、法人は600万円、個人事業者は300万円が最大支給額となります。
支払賃料(月額) | 給付金(月額) | ||
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 | |
75万円超 | 50万円+75万円超過分×1/3 ただし、100万円(月額)が上限 |
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個人事業主 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 | |
37.5万円超 | 25万円+37.5万円超過分×1/3 ただし、50万円(月額)が上限 |
【必要書類】
① 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
② 申請時直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③ 本人確認書類(運転免許証等)
④ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
【受付期間】
2020年7月14日(火)より、家賃支援給付金ポータルサイトから申請受付を開始しています。
申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までとなります。
MEMO
【人事労務関係書類の保存期間延長について】
令和2年4月1日施行の労働基準法の改正により、「賃金台帳などの記録の保存期間の延長」が行われました。人事労務関係書類の保存期間が、3年から5年に延長しつつ、当分の間は、これまでと同様にその期間は3年とされています。そのため、記録の保存期間について当分の間は実務上の変更はありませんが、注意が必要となります。
≪対象となる帳簿類≫
①労働者名簿
②賃金台帳
③雇入れに関する書類・・・雇用契約書、履歴書、労働条件通知書等
④解雇に関する書類・・・解雇通知書、退職手当の領収書等
⑤災害補償に関する書類・・・補償の支払いや診断書、領収書等
⑥賃金に関する書類・・・賃金決定関係書類等
⑦労働関係の重要な書類・・・出勤簿やタイムカードなどの記録、労使協定書、退職届等
⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められているもの
当分については現段階で明らかにされていませんが、改正法については施行後5年経過での見直しが予定されています。