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会社法改正について⑤

 今回は2019年12月4日に成立した会社法の一部改正のうち前回までにご報告出来なかった内容をご報告致します。

① 取締役などの責任を追及する訴えで和解をするための同意
 株式会社が、当該株式会社の取締役等の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監査役設置会社にあっては各監査役、監査等委員会設置会社にあっては各監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては各監査委員の同意を得なければならないこととしています。

② 議決権行使書面の閲覧などの請求における理由の明示
 株主が議決権行使書面等の閲覧等の請求をする場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならないこととし、また、株式会社が、当該請求を拒むことができる場合について、一定の拒絶事由を明文化することとしています。

■当該請求を行う株主が、その権利の確保又は行使に関する調査の目的以外の目的で請求を行ったとき
■請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき
■請求者が、議決権行使書面等の閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を、利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき
■請求者が、過去二年以内において、議決権行使書面等の閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を、利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき

③ 新株予約権に関する登記事項
 新株予約権に関する登記事項についての規律を改め、募集新株予約権について募集事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合であっても、原則的には、募集新株予約権の払込金額を登記すれば足りることとし、例外的に、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法を登記しなければならないこととしています。

④ 会社の支店の所在地における登記を廃止
 会社の支店の所在地における登記を廃止することとしています。

⑤ 成年被後見人などについての取締役の欠格事由から削除
 成年被後見人等についての取締役等の欠格条項を削除し、成年被後見人等であっても、取締役等に就任することができることとした上で、成年被後見人等の取締役等への就任及び成年被後見人等がした取締役等の資格に基づく行為の効力に関する規律の整備を行うこととしています。

MEMO
【耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件について】

 耐震基準不適合既存住宅を取得後に耐震改修した不動産に、新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響によって入居が遅れた場合、以下の要件をすべて満たせば、当該特例措置を適用できるなどの所要の措置が講じられ、不動産取得税の減額が緩和されます。
・要件

①新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響により、当該耐震基準不適合既存住宅を取得の日から6月以内に居住の用に供することができなかった場合

②耐震改修工事に係る請負契約が、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した日から5月を経過する日、もしくは法律の施行の2月を経過する日のいずれか遅い日までに行われていること。

③耐震改修に係る工事の終了後6月以内に当該住宅の居住の用に供すること。

この特例措置は、令和3年度(令和4年3月31日)までの入居分について適用されます。

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