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【第25回法人税】 所得拡大促進税制について

雇用者給与等が増加した場合の法人税額の特別控除(所得拡大促進税制)は、「アベノミクス三本の矢」の経済政策の結果、創設された制度です。
 当該制度は企業に蓄積された利益を賃上げという形で従業員に還元し、消費、投資を促し更なる景気の向上を目指すという趣旨のもと、平成25年4月1日以降に開始する事業年度から適用されました。当該制度は平成29年度税制改正で適用要件と税額控除割合が改正されましたので、今回は改正された部分を中心にご案内させていただきます。


改正により平均給与等支給額の増加要件に2%以上という要件が追加されました。ただし、この要件は大法人(※1)のみについてであり、中小法人等(※2)は改正前の要件で判定します。

 ※1適用事業年度終了日における資本金の額が1億円超の法人
 ※2適用事業年度終了日における資本金の額が1億円以下の法人で大法人に支配されていない法人

(税額控除割合)
 改正前の控除割合は10%でしたが、改正後の控除割合は大法人については2%上乗せ、中小法人等については12%上乗せ(上記適用要件の2%以上の増加をした中小法人等に限る)となります。税額控除の対象部分を図表で示すと以下の様になります。(図表の中の値は対象給与等支給額とします)

・控除額
 改正前: (⑤+⑥)×10%=6
 改正後: (⑤+⑥)×10%+⑥×2%=6.8(大法人の場合)
(⑤+⑥)×10%+⑥×12%=10.8(適用要件をクリアした中小法人等の場合)

(適用時期)
 平成29年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
 給与等支給額には賞与も含まれるため、決算賞与の調整により当該税額控除の適用が受けられる場合も考えられますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。

MEMO
【セルフメディケーション税制について】

 セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例の1つで薬局やドラッグストアなどで販売されている対象の医療品を年間12,000円超えて購入した場合にその超えた金額(上限88,000円)を所得税から控除できる制度のことです。
 対象となる医療品にはパッケージに特定のマークがついています。
 控除対象者は、所得税や住民税を納めていて、定期健康診断や予防接種などを受けていることが前提となります。
 確定申告を受けるには検診した際の領収書または結果通知書(コピー可)が必要になります。書類に事業者名等の名称が記載されていない場合は、勤務先か保険者に証明をしてもらわなければなりません。また、対象医療品を買った際のレシートも提出しますので必ず保管しておきましょう。
 セルフメディケーション税制は医療費控除の一部であるため、従来の医療費控除と併用して申告することはできません。どちらの医療費控除を受けるかは申告者が選択することができます。

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