グループ通算制度における交際費の取り扱いについて
令和4年4月1日から連結納税制度がグループ通算制度に移行されました。令和4年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度の適用期限が令和6年3月31日まで2年延長されたとともに、グループ通算法人に係る適用関係が示されています。単体法人の取り扱いは従来と変わりません。今回は、グループ通算制度における交際費の取り扱いについてご報告致します。
通算制度の適用事業年度終了の日において、通算グループ内のいずれかの法人の資本金の額等が100億円を超える場合、通算グループ内の全ての法人が支出する交際費等の額が全額損金不算入となります。
通算制度の適用事業年度終了の日において、通算グループ内のいずれかの法人の資本金の額等が1億円超100億円以下の場合、通算グループ内の全ての法人が通算定額控除限度分配額(グループ全体で年800万円)の特例を適用できません。交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額について損金算入できます。
以下のいずれかを選択することができます。
・交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額を損金算入
・交際費等の額のうち、通算定額控除限度分配額(※1)までの金額を損金算入
※1 年800万円×その通算法人が支出する交際費の額/各通算法人が支出する交際費等の額の合計額
MEMO
【消費税の不課税取引と非課税取引の違いについて】
国内取引は「課税取引」「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」の4つに分類されます。
その中でも違いに迷う不課税取引と非課税取引について詳しくご説明します。
まず、取引は消費税がかかる「課税取引」と、消費税がかからない「不課税取引」に分けられます。
「不課税取引」とは、そもそも消費税の課税対象にならない取引のことです。例えば外国での宿泊や飲食といった国外での消費、無償での寄付や贈与、出資に対しての配当などは不課税取引になります。
一方、「非課税取引」は、本来は課税対象であるが、例外として税がかからない取引のことです。土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療や介護保険サービスの提供・助産、埋葬料や住宅の貸付けなどが非課税取引となります。
非課税取引と不課税取引では、消費税が課税されないことは同じですが、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。
課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引および免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引および免税取引の合計額)としたときの割合です。
非課税取引は、原則として分母のみに算入しますが、これに対して、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません。
この非課税と課税の区分を間違えてしまうと納税額にも影響が出てしまうのでご注意ください。