ご存知ですか?
旅費交通費とインボイス制度について
令和5年10月1日からインボイス制度が施行され、仕入税額控除を適用するには、原則、取引先から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。今回は旅費交通費におけるインボイス制度の特例と鉄道会社におけるインボイスの受領方法についてご報告致します。
【旅費交通費の特例】
・ 公共交通機関特例
1回の取引金額が3万円未満であればインボイスの交付義務が免除されます。そのため、インボイスが無くても仕入税額控除が可能となります。
・ 出張旅費特例
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等であれば、インボイスが無くても仕入税額控除が可能となります。ただし、従業員が会社の銀行口座から引落しがされる「法人クレジットカード」(法人カード)で出張旅費を支払った場合、この出張旅費特例は適用できません。
【インボイスの受領方法】
種類 | 購入方法等 | インボイスの受領方法(一例) |
乗車券・特急券 | 自動券売機・指定席券売機 | 自動券売機・指定席券売機で受領 |
新幹線のWeb予約サービス ①えきねっと ②エクスプレス予約・スマートEX ③e5489(いいごよやく) |
各ウェブサイトでダウンロード | |
Suica利用 | 原則交付なし | |
定期券 | 自動券売機・指定席券売機 | 自動券売機・指定席券売機で受領 |
モバイルSuica | ウェブサイトでダウンロード | |
Suicaチャージ | 不課税取引のため交付なし | |
入場券 | 自動券売機 | 自動券売機で受領 |
Suica利用 | 有人窓口(改札・みどりの窓口)で受領 | |
手回り品切符 | 有人窓口(改札)販売 | 有人窓口(改札)で受領 |
MEMO
【所得金額調整控除について②】
今回は前回に続いて、所得金額調整控除である「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」について、ご案内いたします。
●給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除とは?
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1)適用対象者 |
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者 |
(2)所得金額調整控除額 | |
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額 |
≪計算例≫ 給与所得が50万円、公的年金等による所得が100万円の場合
{10万円 + 10万円}-10万円 = 10万円 |
その結果、給与所得は以下になります。
50万円 - 10万円(所得金額調整控除) = 40万円 |