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税務情報
ご存知ですか?

スマホ用電子証明書について

 国税庁は令和7年1月から、e-Taxで「スマホ用電子証明書」の利用を開始することを公表しました。今回は「スマホ用電子証明書」についてご報告いたします。

【内容】

 スマホ用電子証明書とは、令和5年5月に開始したスマートフォン向けの公的個人認証サービスのことです。
 マイナンバーカードの保有者は、マイナポータルアプリから、お持ちのスマートフォンにスマホ用電子証明書の搭載のお申し込み(無料)ができます。これにより、マイナンバーカードで利用できるサービスをスマートフォンだけで完結できるようになります。
 e-Taxでは、マイナンバーカードを用いて確定申告書の送信等をする場合、これまではマイナンバーカードを手元に用意して、スマホ等で読み取る作業が必要でしたが、令和7年1月からは、スマホ用電子証明書を利用すれば、マイナンバーカードの読取りが不要となります。さらに、スマホ用電子証明書搭載の端末の生体認証機能等を利用すれば、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)の入力が省略できます。

【対応機種】

 Android端末の一部の機種が対応しています。現時点では、iphoneは対象外となっています。

MEMO
【少額減価償却資産について】

 少額減価償却資産とは、青色申告を行っている中小企業者等が取得価額が10万円以上30万円未満の固定資産に適用できる特例のことです。この特例を利用することにより、取得価額の全額(年間300万円以内)を経費計上することが出来ます。
 例えば、18万円のパソコン1台を購入し、少額減価償却資産を選択した場合は減価償却を行わず1年で全て費用計上します。そのため固定資産ではなく費用となります。

購入時の仕訳

工具器具備品 180,000 現金 180,000

決算時の仕訳

減価償却費 180,000 工具器具備品 180,000

ただし、少額減価償却資産は償却資産税の課税対象となるため注意が必要です。

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