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消費税増税と印紙税について

 2019年10月1日より消費税が増税しました。増税前に契約を結んだ取引であっても増税後に役務提供等が行われる場合は、経過措置の対象となる取引を除き消費税は10%となります。これに伴い、既に8%として結ばれた契約を10%に見直すケース(変更契約書の作成)が出てきます。今回はこの増税に伴う契約の見直しと印紙税の関係についてご報告致します。

変更契約書の基本的な取り扱い

 印紙税法では、契約上「重要な事項」を変更する変更契約書を課税対象としています。この「重要な事項」は、印紙税法基本通達別表第2に掲げられており、例えば、請負契約書(2号文書)の場合、請負の内容、契約金額、取扱数量、単価などがあります。
 従って、請負契約について、原契約書の「契約金額」を変更する契約書は、重要な事項を変更する変更契約書に該当し、課税文書に該当することになります。
 また、「重要な事項」と「密接に関連する事項」を変更する場合も課税対象となっております。そのため、例えば原契約書に「契約金額1,000万円、消費税額 80万円」と本体と消費税を区分記載されている場合は、変更契約書では消費税のみを記載することになりますが、この消費税は契約金額に「密接に関連する事項」となるため、この場合でも印紙税の課税対象となります。

印紙税の取り扱い

 次の2要件を満たし、消費税等が区分記載等されていれば、記載金額がない1号文書又は2号文書に該当し、一律200円の印紙税が課されます。
 ①「既に存在している原契約書」が不動産の譲渡等に関する契約書(1号文書)、請負契約書(2号文書)又は継続する運送又は請負の基本となる契約書(7号文書)で原契約書に記載された契約期間内のもの、に該当している。
 ② 文書が、新たに課されることとなる消費税等に相当する金額(旧税額と新税額の差額)のみを増額するために原契約書の契約金額又は月額単価等を変更する契約書等である。
 ただし、文書に記載された新たに課されることとなる消費税等の具体的な金額が1万円未満の場合には、「非課税文書」として扱われます。

MEMO
【年末調整手続の電子化について】

 源泉徴収義務者の事務負担の軽減、金融機関や顧客等のコストを削減する観点から電磁的方法による提出(電子提出)が可能となっています。
 現在は、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の場合は、扶養控除申告書などの提出について、すでにデータによる提出が可能となっています。
 改正後は、それらに加えて年末調整手続のうち、生命保険控除証明書などについてデータによる提出が可能となり、さらにペーパーレス化が進むことになります。
 具体的な年末調整の手続としては、金融機関等が発行した生命保険料控除証明書のデータを用いて、国税庁が構築する予定の控除申告書作成支援システムによって保険料控除申告書データを作成することになります。
 なお、適用時期は令和2年10月1日以後に提出する年末調整関係書類からとなりますので、今年度の年末調整は従来通り行ってください。

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