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平成31年度税制改正大綱について

 平成30年12月14日(金)に平成31年度税制改正大綱が公表されました。今回は、この内容について、法人税、所得税を中心にご報告させていただきます。具体的な内容については、追ってご報告させていただきます。

法人税

① 研究開発税制の期限延長
 試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除税額の上限の上乗せ特例について、上乗せ率を増加させた上で、その適用期限が2年延長されます。

② 中小法人等に対する措置
・法人税の軽減税率の特例の適用期限を2年延長
・中小法人投資促進税制の適用期限を2年延長
・中小法人経営強化税制の対象資産の明確化及び適正化を行った上、適用期限を2年延長
・事業継続力強化税制の創設(対象資産の20%の特別償却が可能)

所得税

① 住宅ローン控除の延長
 現行の制度では購入から10年間が控除の対象期間でしたが、対象期間が3年間延長されました。また、控除税額は11年目以降は住宅価格の2%とする方向で検討されております。(1~10年目は従来通り住宅ローン残高の1%)

その他

① 移転価格税制の見直し
・対象となる無形固定資産の明確化
 法人が有する資産のうち、有形固定資産及び金融資産以外の資産で、独立の事業者の間で通常の取引条件に従って譲渡・貸付などが行われるとした場合に対価の支払が行われるべきものと明確化されました。
・独立企業間価格の算定方法の整備
 OECD移転価格ガイドラインにおいて比較対象取引が特定できない無形固定資産取引等に対する価格算定方法としてディスカウント・キャッシュ・フロー法が加えられました。

② 個人版事業承継税制の創設
 個人事業主が事業用に使っている資産の相続や生前贈与についての納税猶予制度が創設されます。概要は非上場株式の納税猶予と同じです。

MEMO
【介護保険について】

 介護保険制度とは、40歳以上の方全員が被保険者となり、65歳以上もしくは40歳以上で特定の病気や障害を持っている方が介護保険が必要と認定された場合に費用の一部を支払い総合的な介護サービスが受けられる制度のことです。
 被保険者は65歳以上の「第1号被保険者」と40歳から64歳までの医療保険加入者の「第2号被保険者」に分けられます。
 介護保険サービスを利用できる年齢は基本的に65歳以上と定められています。しかし、40歳~64歳までの間でも16種類の特定疾病が原因で介護が必要となった場合には介護サービスを受けることが出来ます。
 介護保険サービスを利用した場合の利用者負担額は原則として、介護サービスにかかった費用の1割ですが、65歳以上の方で一定以上の所得がある方は2割~3割の負担となります。費用が2割負担となる方は、合計所得金額が160万円以上、もしくは単身で年金収入+その他合計所得金額が年収280万円以上の方です。さらに3割負担となる方は、合計所得金額が220万円以上、もしくは単身で年金収入のみの場合は344万円以上の方です。
 なお、39歳までは介護保険加入対象外のため公的介護保険サービスを受けることができません。
 この制度は「介護を必要とする人向けのサービス」なので、介護を必要としているという認定を受けなければ、適用されません。これを「要介護認定」といい、要支援1~2、要介護1~5の7つのレベルに区分されています。申請を行い、審査を受けて、このうちのどれかに認められることが介護サービスを利用する条件となります。

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