2021年度税制改正大綱について
2021年度税制改正大綱が、2020年12月10日に自由民主党・公明党両党より公表されました。今回は一部ではありますが、こちらの大まかな内容についてご報告致します。なお、今後の審議等の状況によっては、内容に変更がある可能性がありますのでご留意ください。
【個人所得課税】
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
住宅の取得等に係る消費税が10%の場合に住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例を延長する。
・退職所得課税の適正化
法人役員等以外についても勤続年数5年以下の短期の退職金については、支払額が300万円以下の部分を除き2分の1課税の平準化措置の適用から除外される。
【資産課税】
・土地の固定資産税等の課税標準額の据え置き
2021年度は3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年だが、税額は据え置く。
【法人課税】
・デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
産業競争力強化法の改正により創設される「事業適応計画(仮称)」に従って導入されたソフトウェア等に係る投資について、特別償却又は税額控除の選択適用が可能となる。
・繰越欠損金の控除上限特例の創設
青色申告書を提出する法人が、一定の期間内に産業競争力強化法の改正により創設される「事業適応計画(仮称)」の認定を受けた場合には、コロナ禍により生じた欠損金について、最大で5年間、100%の控除が可能となる。
・中小企業者等に対する軽減税率の延長
800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%の適用時期が2年間延長され、2023年3月31日までに開始する事業年度まで適用となる。
MEMO
【持続化給付金の申請について】
持続化給付金は申請した時期に合わせて2つのホームページがあります。8月31日(月)以前に申請した人と9月1日(火)以降に新規申請した人では、ホームページが違いますのでご注意ください。申請期間は令和2年5月1日(金)~令和3年1月15日(金)となっています。また電子申請の送信完了の締め切りは令和3年1月15日(金)24時までとなります。
2つのホームページに分かれていますが、どちらも同じ制度です。よって、一度給付を受けた方は、再度給付申請することはできません。
2020年12月現在の持続化給付金の申請は、1回のみとなります。