【第13回法人税】景品表示法に係る課徴金等の損金不算入額について
今回は平成28年4月1日に追加された景品表示法に係る「課徴金制度」と法人税への影響についてご案内致します。
(景品表示法の概要)
景品表示法とは要約すると、「誤解を与えるような表示をしている商品等の品質・価格等から消費者を守るための法律」といえます。ここでいう「誤解を与えるような表示」とは、主に以下の3種類に分類されます。
・優良誤認表示 ・・・ 例 原材料の割合や産地等を誤解させるような表示等
・有利誤認表示 ・・・ 例 価格や取引条件等を誤解させるような表示等
・その他誤認される恐れのある表示 ・・・ 例 おとり広告等
(課徴金制度の概要)
景品表示法では上記の表示を行い違反の事実が認められた場合には措置命令を、違反の事実は認められないが違反の恐れが見られた場合には指導を消費者庁や各都道府県知事が行うこととしています。
従来は指導や措置命令のみでしたが、平成28年4月1日からは措置命令を受け、その後の弁明が認められなかった場合は課徴金制度の対象になります。
・対象期間 ・・・ 平成28年4月1日以降の課徴金対象行為を始めた日からやめた日までで最長3年間
・課徴金額 ・・・ 上記期間の課徴金対象行為に係る売上の3%(課徴金額が150万円未満の場合は納付を命じないこととなっています。)
(法人税への影響)
法人税法では、罰金及び過料、国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び延滞金は損金の額に算入されないこととなっています。景品表示法に係る課徴金等も当該規定に追加されることとなったため損金不算入となります。
MEMO
【住民税について】
一般的に都道府県民税と市町村民税を合わせたものが住民税と呼ばれています。
住民税の納付先は1月1日現在で居住しているところを対象に課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも住民税の納付先は変わりません。
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算された所得割に各市町村で定められた均等割を合算した金額になります。
徴収方法は普通徴収と特別徴収の2つに分かれ、給与所得者は特別徴収となり、毎月の給与から天引きされるため払い忘れがありません。普通徴収は毎年6月に市区町村から納付書が送付され、市区町村役場や金融機関などの窓口で支払うこととなっています。
会社を退職した場合には今後の納付方法を3つの中から選択できます。
①普通徴収
②一括徴収(最終給与または退職金から翌年5月までを一括して差し引いて事業主が納付する)
③特別徴収継続(再就職先が決まっている場合に限る)
もし、住民税を滞納した場合はペナルティとして延滞金が加算されます。延滞金は納付期限の翌日から1カ月までは2.8%、それ以降は9.1%となります。また、住民税は前年の所得に対して課税されるものなので退職した翌年は無収入でも課税されますので、注意が必要です。