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【第22回法人税】 多国籍企業情報の報告制度について

近年、個人投資家からの海外投資や企業における海外取引が増加するなど、経済社会がますます国際化するとともに、国外で設立した企業を利用した資産隠し等や各国の税制・租税条約の違いを利用して税負担を軽減する等の国際的な租税回避を目的とした行為も増加傾向にあります。このような経済社会の変化等に応じて、国際課税への取組は重要な課題となっており、その対応のひとつとして多国籍企業情報の報告制度が創設されました。今回はこの多国籍企業情報の報告制度についてご案内致します。

【報告事項】

・国別報告事項
 多国籍企業グループの国ごとの活動状況に関する情報
・事業概況報告事項(マスターファイル)
 多国籍企業グループのグローバルな事業活動の全体像に関する情報
・関連当事者取引事項(ローカルファイル)
 関連当事者との取引における独立企業間価格を算定するための詳細な情報  

 
【対象法人】

・国別報告事項及びマスターファイル
直前会計年度における総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループの最終親会社等
・ローカルファイル
国外関連当事者との取引について、前事業年度における取引の合計金額が50億円以上又は無形資産取引の合計金額が3億円以上である法人  

 
【適用開始時期】

・国別報告事項
・国別報告事項及びマスターファイル
平成28(2016)年4月1日以後に開始する最終親会社等の会計年度から適用
会計年度の終了の日の翌日から1年以内に、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により提供する必要があります。
・ローカルファイル
平成29(2017)年4月1日以後に開始する事業年度から適用 申告書の提出期限までに作成、保存し、調査官に提出を求められた場合は一定の期日までに提出する必要があります。  

MEMO
【固定資産税について】

 固定資産税は1月1日に土地や家屋を所有している人にかかる税金です。市町村が賦課しますが、東京23区内は東京都が課します。
 マンションやアパートを貸借している場合には固定資産税はかからず、家主が固定資産税を支払うことになります。
 基本的に固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額に標準税額の1.4%をかけた金額になります。地域によっては財政困難などの理由により、標準税額よりも少し引き上げられることがあります。また土地の価額は変動することもあるので3年に1度、評価額が見直されることがあります。
 固定資産税は年4回に分けて納付しますが、一括納付も可能です。ただし自分で納付をする税金なので、遅れてしまうとその分、延滞税が発生します。さらに滞納したままにしておくと市町村から督促状が届き、最終的には財産の差し押さえとなってしまうので注意して下さい。やむを得ない事情により期日までに納付できない場合は、役所に相談すれば一時的なものであれば期日を延ばしてもらうことも可能です。  

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