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記載誤りがあるインボイスへの対応について

 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。インボイス制度では、一定の記載事項を満たすインボイスの保存を仕入税額控除の要件としているため、記載誤りがあるインボイスの保存では仕入税額控除を適用することはできません。そのため、交付されたインボイスに記載誤りがある場合は、正しいインボイスに修正する作業が必要となります。今回はインボイスの修正についてご報告致します。

【売手の対応】

 交付したインボイスの記載事項に不備や誤りがあったとき、売手は買手に対して修正したインボイスの交付を義務付けております。修正したインボイスの交付方法は以下の通りです。

・誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法

・当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法

【買手の対応】

 交付を受けたインボイスに誤りがあることに買手が気づいたときは、原則、売手に対してインボイスの修正を求めて正しい内容が記載されたインボイスの交付を受ける必要があり、買手自らが記載誤りのあるインボイスに追記や修正をすることはできません。
 買手はインボイスに追記や修正をすることは出来ませんが、正しい内容を記載した仕入明細書などの書類等を新たに作成し、売手の確認を受けることで、その仕入明細書等を修正インボイスとすることが出来ます。この場合、売手は改めて修正したインボイスを交付する必要はありません。

【留意事項】

 買手自らがインボイスに追記や修正をすることが認められていない以上、誤りを見つけた者が相手方に電話で連絡し、修正箇所の確認が取れたことを受けて両者がそれぞれインボイスを修正するといった対応は認められません。

MEMO
【交際費等の損金不算入制度の特例について】

 原則として法人が支出する交際費は損金算入が認められません。しかし資本金の額または出資金の額に応じて特例措置が設けられています。

① 資本金または出資金の額が1億円以下の中小法人の場合
中小法人の損金不算入額については800万円を限度に交際費等の全額損金算入、もしくは接待飲食費の50%のどちらかを選択して損金算入できるとされています。

② 資本金または出資金の額が100億円超の大法人の場合
大法人の損金不算入額については、支出する交際費等の額の全額とされています。(令和2年4月1日以後開始事業年度から適用。)

③ 中小法人以外の法人
接待飲食費の50%の金額。

 この特例措置は令和4年3月31日まででしたが今回の改正により、令和6年3月31日まで2年間延長されました。

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