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法人税申告書の申告内容の誤りが多い事例について

 令和5年4月に国税庁より法人税申告書の申告内容の誤りが多い事例が公表されました。今回はこちらの内容の一部についてご報告致します。

■外国税額の控除等に関する誤り(別表六(二)等)

・ 別表六(二)の「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」欄の金額が税引後の金額になっていなかった。

・ 外国法人税に該当しない税を記載していた。

・ 別表六(四)の8欄(納付外国法人税額の税率)が、租税条約の限度税率を超えていた。

■法人税額及び地方法人税額の計算に関する誤り(別表一・同次葉)

・ 別表一の「中間申告分の法人税額」欄及び「中間申告分の地方法人税額」欄に、中間申告分の税額を正しく記載していなかった。

・ 当事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人等であるにもかかわらず、年800万円以下の所得について、軽減税率を適用していた。

・ 地方法人税額の計算につき、別表一次葉の「地方法人税額の計算」欄により計算していなかった。

■所得金額の計算・利益積立金額等の計算に関する誤り(別表四・別表五(一))

・ 貸借対照表の任意引当金等の金額が、別表五(一)の④欄(差引翌期首現在利益積立金額)の金額と一致していなかった。

・ 前事業年度以前に所得金額に加算した有価証券等の評価損の額について、当事業年度に売却等の減算事由が生じたものを減算していなかった。

・ 別表四の1③欄の配当の額が、株主資本等変動計算書等に記載の剰余金の配当等の額と一致していなかった。

■受取配当等の益金不算入に関する誤り(別表八(一)・同付表一)

・ 「非支配目的株式等の受取配当等の額」欄の金額に、非支配目的株式等に係る配当等の額に該当しないものを含めていた。

・ 「その他株式等の受取配当等の額」欄の金額に、その他株式等に係る配当等の額に該当しないものを含めていた。

■租税公課の納付状況等に関する誤り(別表五(二))

・ 別表五(二)の19の③欄及び④欄でプラス表示している事業税等の額を別表四の13欄等で減算していなかった。

・ 別表五(二)の41欄(期末納税充当金)の金額が、貸借対照表等の記載額と一致していなかった。

MEMO
【所得金額調整控除について①】

 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
 所得金額調整控除には、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の2種類の控除があります。
 今回は、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」について、ご案内いたします。

●子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除とは?
 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイからハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者
本人が特別障害者に該当する者
年齢23歳未満の扶養親族を有する者
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)- 850万円} × 10%=控除額
※控除額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げます。

 この控除には、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
 例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に年齢23歳未満の扶養親族である子がいる場合には、その夫婦双方が、適用を受けることができます。
 また、年末調整で適用を受ける場合には、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。

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