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税務情報
ご存知ですか?

定額減税 月次減税事務の誤り判明時の対応について

 定額減税の月次減税事務が6月からスタートしました。従業員の給与等から徴収した源泉所得税を税務署に納付した後に、減税額の計算誤りが判明した際の対応についてご報告いたします。

【基本的な考え方】

 他の源泉徴収に関する事務と同様に、税務署に源泉所得税の追加納付や還付請求等の対応をすると考えられます。
 月次減税事務の誤りに、年の途中で気がついたとしても、今年12月の年末調整(年調減税事務)で年間の所得税額との精算を行えばよいと考えることも出来ますが、そのままでは法令上、誤った源泉徴収税額を税務署に納付していることになります。このため、過少納付の場合は不足額を追加で納付する必要があると考えられます。

【過少納付となる場合】
・基準日在職者(令和6年6月1日時点に在職する甲欄適用者)でない者(※1)に減税を実施した場合
・扶養親族等(減税対象者と生計一の合計所得金額が48万円以下の「同一生計配偶者」、16歳未満を含めた「扶養親族」)に該当しない者を減税額の計算に含めている場合
➡本来納付すべき源泉徴収税額より過少に納付していることになるため、追加納付が必要となります。
※1 基準日在職者に該当しない者
・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される者(扶養控除等申告書を提出していない者)
・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することとなった者
・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した者
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった者
【過大納付となる場合】

・基準日在職者に該当する者に月次減税事務を実施していない場合
・扶養親族等に該当する者を減税額の計算に含めていない場合
➡本来納付すべき源泉徴収税額より過大に納付していることになるため、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」や「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」の手続をとることにより、その過大分の源泉徴収税額の還付等を受けることが出来ます。

MEMO
【社会保険の適用拡大について】

 2024年10月よりパート・アルバイトの社会保険の適用が「従業員数101人以上の企業」から「従業員数51人以上の企業」に拡大されます。
 適用条件に変更はなく、以下の条件をすべて満たすパート・アルバイトは社会保険への加入が義務化されることになります。

・週の労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象になります。)

 今回の改正により社会保険の加入対象となる従業員には、事前の説明が必要です。
 また、企業側は社会保険料の負担額の増加や新たに社会保険加入となる対象者の社会保険加入手続きが必要となります。
 従業員が社会保険に加入しない選択をする場合もあるかと思いますので早めに従業員と話し合い、社会保険加入の意思を確認することを推奨いたします。

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