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【第38回法人税】 新事業承継税制(5回目)について

 前回は改正内容の内、贈与者について報告させていただきました。今回は後継者の要件について報告させていただきます。

(変更点)
従来: 後継者1名
      ↓
新制度:後継者3名まで

(コメント)
 新制度においては納税猶予の対象となる後継者が最大3名までに拡大されました。この後継者として認められるには特例後継者になることが必要です。
 特例後継者の要件は以下の通りです。

<特例後継者の要件>
【特例後継者が1名の場合】
・都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に記載された者であること
・代表権を有する者であること
・同族関係者と合わせて同社の総議決権数の過半数を保有していること
・上記同族関係者のうち議決権を最多保有する者であること

【特例後継者が複数名の場合】
 複数名の場合は上記「同族関係者のうち議決権を最多保有する者であること」という要件の代わりに以下の要件が必要となります。
・10%以上の議決権を有すること
・贈与者が有する議決権を上回ること
・後継者以外の同族株主が有する議決権を下回らないこと
MEMO
【自動車税と消費税の関係について】

 自動車を購入して保有することで支払う税金には様々な種類があります。その中で、自動車購入時に支払いをする自動車取得税は消費税が8%に増税された際に、減税されました。これは、自動車取得税と消費税を支払うことが二重課税の疑いがあると疑問視されていたからです。今後、消費税が10%へ増税された際には自動車取得税は廃止される見込みになっています。
 しかし、自動車取得税が廃止される見込みとなっている一方で、新たに「環境性能割」の導入が予定されています。環境性能割とは、燃費性能の善し悪しで税率が変わるという新しい制度で、エコカー減税と類似している制度です。自動車購入年に自動車税または軽自動車税に上乗せするというもので、燃費基準の達成度によって0~3%の税率が予定されています。

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