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ご存知ですか?

電子帳簿保存法の宥恕措置について

 令和3年度税制改正にて令和4年1月1日より、電子取引に係る取引情報について保存要件を満たす形で電子データのまま保存しなければならないこととされました。しかし、令和4年度税制改正大綱にて、令和5年12月31日までの2年間は要件を満たした場合のみ紙ベースでの保存を可能とする宥恕(ゆうじょ※1)措置を設けることとされました。今回はこの宥恕措置についてご報告致します。

【概要】

 以下の2つの要件を満たせば宥恕措置が適用され、令和5年12月31日までの電子取引についても従来通り紙ベースでの保存が認められます。

【要件①】

■保存要件を満たして電子データ保存ができなかったことにつき、税務署長が「やむを得ない事情」があると認めること

「やむを得ない事情」ですが、電子帳簿保存法取扱通達7-10にて以下のように記載されています。

・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第25号)附則第2条第3項((経過措置))の規定により読み替えて適用される規則第4条第3項((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置))に規定する「やむを得ない事情」とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。

また、「やむを得ない事情」として認められるためには、所轄税務署長への事前申請等は不要で、税務調査等の際に税務職員から質問を受けた場合に対応状況や今後の見通しを回答すれば良いとされています。

【要件②】

■整然明瞭な状態で出力書面の提示等ができるようにしておくこと

保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示できるようにしていれば良いとされています。

【留意点】

 あくまで令和5年12月31日までの宥恕措置のため、令和6年1月1日以降の電子取引については電子データでの保存が求められます。
※1 「寛大な心で許す」の意です。

MEMO
【2022年(令和4年)の確定申告の変更点について】

 昨年に比べると、所得税の金額に直接影響するようなものは少ないです。しかし、確定申告書の作成において、5つの重要な変更点があります。
 ①2022年の確定申告から提出書類に押印義務がなくなりました。これは確定申告書だけでなく、収支内訳書や青色決算申告書などの書類や届出書などの税務関係書類が対象となります。
 ②確定申告書の事業所得の収入・不動産取得の収入・雑所得の収入(その他)に「区分」欄が追加されました。 その中で雑所得に新しく「業務」という区分が追加されています。これは副業に係る収入の区分になります。
 ③ふるさと納税は寄附金控除に該当するため、寄付した自治体ごとの寄附金の受領書の添付が必要でした。今年からはこれに加えて「ふるなび」などの指定業者が発行する「寄付金に関する証明書」(年間の寄附額が記載されているもの)の添付も認めらます。
 ④住宅ローン控除の適用を受けるためには本来、取得した年度に入居していなければなりません。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、新築なら2021年9月末までに、分譲住宅なら2021年11月末までの取得(契約)したものであれば2022年12月末までに入居すれば適用を受けることができます。また、住宅ローン控除を受けるための床面積の要件の緩和もされます。
 ⑤今までは国や地方公共団体からベビーシッターや認可外保育施設などの利用料などの助成金を受けた場合は雑所得として確定申告をしなければなりませんでした。しかし、子育て支援の観点から助成に対する所得税や住民税が非課税となったため、確定申告の必要がなくなりました。

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