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全国旅行支援の課税関係について

 10月11日から東京都を除く46道府県で観光需要喚起策である「全国旅行支援」が始まりました。東京都は10月20日から始まります。「全国旅行支援」は1泊1人当たりの割引上限が交通付旅行商品は8,000円、それ以外は5,000円となります。加えて、クーポン券が平日は3,000円、休日は1,000円付与されます。今回は「全国旅行支援」の課税関係についてご報告致します。

【個人が購入した場合】

 個人がキャンペーン対象となる旅行商品を購入した場合は、国から補助される旅行代金の割引額及びクーポン券の額は一時所得となります。収益計上時期は、割引相当額については旅行代金割引相当額の充当後の額の支払完了時(旅行終了時)、クーポン券については使用時のタイミングとなります。ちなみに、一時所得が20万円以下であれば確定申告は原則不要となります。

【従業員等が出張等で利用して会社との間で精算した場合】

 従業員等が出張等で利用して会社との間で精算した場合の課税仕入れの額は割引前の金額となります。
税込み11,000円、割引額4,400円の旅行商品を購入した場合を例にすると以下の2つの仕訳が想定されます。

① 割引額を含めて精算
旅費交通費 10,000 現金 11,000
仮払消費税 1,000
② 割引額を含めないで精算
旅費交通費 10,000
現金 6,600
仮払消費税 1,000 雑収入(不課税取引) 4,400
【源泉徴収の要否】

 従業員等が出張のためにキャンペーン対象の旅行商品を購入し、後日、会社との間で精算した場合、一般的に社内の出張旅費規程に基づいて源泉徴収の要否を判断することとなります。そのため、割引額があっても社内の出張旅費規程に基づき通常必要であると認められる範囲内であれば、源泉徴収の必要はないと考えられます。

MEMO
【令和3年分の民間給与実態統計調査について】

 国税庁は2022年9月28日、令和3年分の民間給与実態統計調査の結果を公表しましたので、ご案内いたします。
 1年を通じて勤務した給与所得者数は、前年分から25万人増の5,270万人で、給与総額は、前年分から6兆4,559億円増の233兆6,141億円と、いずれも増加しました。また、平均給与は前年分から10.2万円増の443万円と3年ぶりに増加し、新型コロナ拡大前の平成30年分の441万円を上回りました。

●1年を通じて勤務した給与所得者に関する主な結果

項目 令和2年分 令和3年分
給与所得者数 全体 5,245万人 全体 5,270万人
給与総額 全体 227兆1,582億円 全体 233兆6,141億円
※1人当たり
 平均給与
全体 433万円
(正規496万円、非正規176万円)
全体 443万円
(正社員508万円、正社員以外198万円)
納税者 4,452万人 4,513万人
税 額 10兆7,126億円 11兆6,273億円

 ※令和3年分の調査から、従来の「正規・非正規」の区分が「正社員(正職員)・正社員(正職員)以外(パート・アルバイトなど)」に変更されました。
 同調査は、令和3年12月31日現在の民間事業所に勤務している給与所得者を対象にしたもので、今回が73回目となります。

 そろそろ年末調整の時期になります。控除証明書が届き始めますので、無くさないよう保管してください。

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