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改正電子取引制度と区分記載請求書等保存方式について

 2022年1月1日以降に改正電子取引制度が開始されますが、インボイス制度が開始されるまでは区分記載請求書等保存方式が適用されるため、紙ベースでの請求書等の保存という消費税の仕入税額控除の要件は変わりません。区分記載請求書等保存方式では請求書等を電子データで受領した場合の規定はなく、改正電子取引制度に合わせた改正もありません。今回はインボイス制度が適用されるまでの区分記載請求書等保存方式についてご報告致します。

【原則】

 区分記載請求書等保存方式では紙ベースでの請求書等の保存が求められます。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではありません。

【やむを得ない理由がある場合】

 紙ベースでの請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由がある場合には、一定の帳簿保存により仕入税額控除の適用が受けられます。電子取引のようにデータのみが提供される場合もこのやむを得ない理由に該当します。ここで一定の帳簿保存とは、やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することです。

【やむを得ない理由がある場合の簡略化】

 実務上、やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を取引の都度、入力するのは手間が掛かるため、当該記載の簡略化が可能となります。例えば、電子データのみの取引について、何らかの記号を付し、この記号について、説明を付した文書(下記「例」参照)を保存する等の方法が考えられます。

【例】

 「記号§」を付した取引は、仕入先から電子データでのみ請求書等の提供を受けた取引であり、請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由がある場合に該当する。仕入先の住所については支払いデータの中に記載された取引先コードと紐づいている。

MEMO
【住宅ローン控除について】

 住宅ローン控除は、10年間の適用が原則となっていますが、消費税率が10%へ引き上げになった際に需要の減少対策として控除期間を13年間とする特例がありました。
 この特例の適用が令和3年度から適用された税制改正で契約日や入居日の条件を満たす場合に延長されることになりました。
 延長条件について、契約日は新築の場合は令和2年10月~令和3年9月末まで、増改築や分譲の場合は令和2年12月~令和3年11月末までとなり、入居日は令和4年12月31日までです。
 また延長部分については、床面積要件が40㎡以上に緩和されました。床面積が40~50㎡未満までの住宅は合計所得金額が1,000万円以下の人に適用されます。

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