ご存知ですか?
インボイス制度 施行日を跨ぐ取引について
令和5年10月1日からインボイス制度が施行されます。今回は施行日を跨ぐ取引に係る同制度の適用関係についてご報告致します。
【考え方】
令和元年10月1日に行われた消費税率の引上げ時と同様に、消費税法基本通達で示す資産の譲渡等が行われた時期で判断します。つまり、資産の譲渡等が行われた時期が令和5年10月1日以後であれば、インボイス制度の対象となります。
資産の譲渡等が行われた時期は、取引の態様に応じて定められており、下記の通りです。
取引の種類 | 資産の譲渡等が行われた日 | |
棚卸資産・固定資産の譲渡 | 引渡しのあった日 | |
資産の貸付け | 前受部分を除き、契約又は慣習により支払いを受けるべき日 | |
役務の提供 | 請負 |
物の引渡しを要するもの:目的物の全部を完成して引き渡した日 物の引渡しを要さないもの:約した役務の全部を完了した日 |
人的役務の提供 | 役務の全部を完了した日 |
【年間保守契約等で前受けがある場合】
令和5年10月1日以後の期間を含む1年間(例えば令和5年7月1日~令和6年6月30日)の保守契約に係る保守料金を令和5年6月10日に前受けした場合、その保守料金が月額で定められており、毎月の役務提供の完了の都度、収益計上しているものは、資産の譲渡等の時期は「現実に毎月の役務提供が完了した時」になります。そのため、令和5年10月1日以後の期間に係る部分についてインボイスの交付義務が課されることになります。
MEMO
【令和4年10月からの雇用保険料率について】
2022年度の雇用保険料率は4月に事業主負担の保険料率が0.5/1,000に上がり、さらに10月からは失業等給付・育児休業付の保険料率が事業主・労働者ともに2/1,000上がります。
この引き上げは新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業縮小や休業によって雇用環境が悪化し、雇用保険の支出が増大したことが雇用保険料率引き上げの背景となっています。雇用保険料率引き上げをすることにより雇用保険料収入の増加を図り、雇用保険事業の安定を図ることが目的とされています。
10月からの保険料率は以下となりますので、ご案内いたします。
●令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日
事業の種類/負担者 | ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② 雇用保険料率 |
一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 |
15.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |