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税務情報
ご存知ですか?

税制適格ストックオプションの要件緩和について

 令和6年度税制改正で税制適格ストックオプションの要件が緩和されました。
 今回はこちらの内容についてご報告いたします。

【改正の内容】

 税制適格ストックオプションの要件のうち、「権利行使限度額要件」および「保管委託要件」が緩和されました。

【権利行使限度額要件】
 改正前は、企業の成長段階や上場の有無に関わらず一律「年間1,200万円」が限度でしたが、改正後は設立後の年数や非上場・上場の区分に応じて「最大年間3,600万円」に限度が引き上げられました。
企業の状況 改正前の限度額 改正後の限度額
設立後5年未満 年間1,200万円 年間2,400万円
設立後5年以上
20年未満
非上場 年間3,600万円
上場後5年未満
上場後5年以上 年間1,200万円
設立後20年以上 年間1,200万円
【保管委託要件】

 改正前は、税制適格ストックオプションの行使により取得した株式については証券会社等の口座での管理や株券の保管に関する委託が必要とされていました。ただし、M&A時の機動的な行使・売却への対応等が問題となっていました。
 この点に対する手当として、証券会社等への管理・保管委託に加え、税制適格ストックオプションを発行した会社自身による株式の管理も可能となりました。

【適用時期】

 令和6年4月1日以降に付与契約が締結されたストックオプションに適用されます。一方で、令和6年3月31日以前に付与契約が締結された税制適格ストックオプションについても、令和6年12月31日までに契約変更を行うことで緩和された要件とすることができる経過措置が設けられています。

MEMO
【一括償却資産について】

 一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産で、個別に減価償却を行わず、使用を開始した年から3年間にわたって均等償却する資産のことです。
 例えば、18万円のパソコン1台を購入し、一括償却資産を選択した場合は年度の途中で取得した場合でも、減価償却費の月割計算は行いません。毎年決算時に3分の1を減価償却費として計上します。そのため、18万円÷3=6万円が減価償却費となります。

購入時の仕訳

一括償却資産 180,000 現金 180,000

1年目から3年目の決算時の仕訳

減価償却費 60,000 一括償却資産 60,000

※「一括償却資産」ではなく「工具器具備品」などでも構いません。

 一括償却資産は償却資産税の申告対象外となるので、償却資産税対策になります。また、すべての企業が対象となるため、誰でも利用することができます。

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